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平成 4年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/3
3 労役場留置者の処遇
労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設であり,行刑施設に附設されている。
労役場留置者の処遇は,作業を行わせるなど,おおむね懲役受刑者に準じて行われている。
平成3年中に労役場に入所した者は942人で,うち548人(58.2%)は,行刑施設に収容されている未決拘禁者又は受刑者が労役場留置者に資格異動したものである。