前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
6 医療及び衛生 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部又は医務課が置かれ,医師その他の医療関係専門職員が配置されて,施設における医療及び衛生関係業務に従事している。また,M級及びP級受刑者(前掲II-4図参照)の専門的治療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子,岡崎及び城野の各医療刑務所並びに大阪及び菊池の各医療刑務支所)が設置されている。このほか,全国で五つの医療重点施設(名古屋,広島,福岡,宮城及び札幌の各刑務所)を設け,一般の施設に比べて,人的・物的に整備された医療体制の下で,専門的治療を要する者,長期の療養を要する者等に対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。
受刑者の診療は,原則として施設の医師によって行われるが,病状により必要な場合は,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことのできない患者には,支障のない限り,一時外部の病院に入院させて,医療の万全を期している。 なお,矯正施設における医療専門職員の充実を図る方策として,医師について,昭和36年から矯正医官修学生(医学を専攻する大学生で将来矯正施設に勤務しようとする者に対し,修学資金を貸与し,その者が一定期間矯正施設の医師として勤務すれば返還の債務が免除される。)の制度が設けられている。また,看護士(婦)については,41年に八王子医療刑務所に准看護士養成所が設けられ,開設以来平成2年3月末までに同所を卒業した准看護士(婦)は451人に上る。 |