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8 刑事補償 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後再審等で無罪となった者などに対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることになっている。
II-22表は,昭和61年以降3年間における刑事補償法による補償決定のうち,裁判確定前の拘束によるものの補償結果を示したものである。63年の裁判確定前の拘束による補償金額の合計は,4,879万3,300円である。なお,裁判確定後の拘束による補償については,63年は該当事例がない。 |