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 平成 2年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

 II-18表は,昭和61年以降3年間の第一審公判事件の審理期間を,地方裁判所・家庭裁判所と簡易裁判所とに分けて見たものである。終局までに6か月を超えるものの比率は,いずれの裁判所においても,毎年ほぼ同じ比率で推移している。

II-18表 第一審公判事件の審理期間の構成比(昭和61年〜63年)

II-19表 起訴から上訴審終局までの公判事件審理期間の構成比(昭和61年〜63年)

 次に,起訴時を起算点として,控訴審及び上告審の終局に至るまでの通算審理期間を,昭和61年以降3年間について見たものが,II-19表である。通算審理期間1年以内で終局に至るものの比率は,控訴審ではおおむね78%程度で推移しており,上告審では50%前後で推移している。