3 証人等の被害についての給付に関する法律 この法律は,刑事事件の証人又は参考人が,裁判所,裁判官又は捜査機関に対して供述を行い,又は,そのために出頭することについて,その者や近親者が他人から身体又は生命に害を加えられた場合に,国において療養その他の給付を行うことを規定したものであるが,昭和60年6月1日からは,同法の一部改正により,国選弁護人がその職務を行い,又は,行おうとしたことにより,同人又はその近親者が,上記同様の被害を受けた場合も,給付が行われることとなった。この法律による給付は,法務大臣に対して請求し,その裁定によって支給される。 この法律は,昭和33年から施行されているが,法務省刑事局の資料によりその給付状況を見ると,36年に2件,39年に1件,44年に1件,58年に1件,それぞれ支給がなされているものの,59年以降においては給付該当事例がない。
|