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 平成 2年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/1 

1 検察審査会に対する不服申立て

 I-65表は,最近5年間の検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。昭和63年の処理人員総数は1,065人であるが,そのうち,起訴相当又は不起訴不当の議決があったのは52人(4.9%)についてである。起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合,検事正(地方検察庁の長)は,これを参考にし,公訴を提起すべきものと思料するときは,起訴の手続をしなければならない。しかしながら,必ずしも公訴の提起を義務付けられるわけではない。

I-65表 検察審査会事件受理・処理人員(昭和59年〜63年)

 I-66表は,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,最近5年間に検察庁がとった事後措置を原不起訴理由別に見たものである。昭和63年に処理された110人のうち起訴されたのは5人(起訴率4.5%)であるが,うち2人は原不起訴理由が起訴猶予であったもの,うち3人は同じく嫌疑不十分であったものである。