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 平成 元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1 

第5節 少年刑務所における処遇

1 少年受刑者の状況

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,その特性にかんがみ,少年刑務所又は刑務所内の特に設けた場所でその刑を執行する。この場合,少年が20歳に達しても,引き続き同一場所において処遇することが適当であると認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。
 昭和63年中の少年新受刑者(裁判の確定により,新たに入所したもので,裁判時20歳未満の者をいい,入所時に20歳以上の者を含む。以下,本節において同じ。)は99人(前年138人)で,うち,入所時20歳未満の者は81人(同121人)である。63年12月31日現在収容中の少年受刑者は51人で,前年に比べ17人減少している。
 少年受刑者の罪名別人員は,III-39表のとおりである。最近3年間で見ると,業過,窃盗などにより入所した者の占める割合が高くなっている。
 III-40表は,少年新受刑者の刑名・刑期別構成比を見たものである。昭和63年では,懲役が86人(うち,2年以下が61.6%),禁錮が13人(うち,2年以下が92.3%)である。なお,これら99人中,95人は不定期刑を言い渡されている。

III-39表 少年新受刑者の罪名別人員(昭和40年,50年,61年〜63年)

III-40表 少年新受刑者の刑名・刑期別構成比(昭和40年,50年,61年〜63年)