前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 元年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/3 

3 帰住予定先の環境調整

 矯正施設に収容されている者の社会復帰を円滑にするためには,帰住予定先の環境が本人の更生を阻害しないように,あらかじめ調整しておくことが必要である。このため,保護観察所においては,本人が矯正施設に収容されているうちに,家族その他の引受人との協議等を行って,引受人の家庭,近隣,交友関係,被害弁償,釈放後の生計の見込みなどを調査し,問題点の調整を図っている。この環境調整は,本人が矯正施設に収容された後速やかに開始され,釈放時まで継続的に行われる。
 環境調整の経過及び結果を記載した報告書は,定期的に又は必要に応じて地方委員会及び本人を収容する矯正施設に送付され,仮釈放審理や矯正処遇の資料とされる。昭和63年において,保護観察所は,受刑者3万3,850人,少年院在院者5,489人,婦人補導院在院者3人,計3万9,342人について環境調整事件を新規に受理し,同年12月末現在で4万5,922人の環境調整を実施している。