第3章 矯 正
第1節 新しい行刑の動向 現行監獄法は,明治41年に制定されて以来約80年,実質的改正をみることなく今日に至っているため,その間における社会情勢の変化や,刑事政策思潮の発展を考えると,内容的に不十分なものになってきている。このような事情にかんがみ,かねて,法務省は,行刑の[1]近代化(形式・内容共,時代に即したものとする。),[2]国際化(国際連合の「被拘禁者処遇最低基準規則」のほか,諸外国の立法に示された行刑の思潮と水準を考慮する。),[3]法律化(被収容者の権利・義務に関する重要な事項は,できるだけ法律で明確にする。)を図ることを改正の方向として,刑事施設の被収容者に一層適切な処遇を行うため,監獄法の全面改正が必要と考え,昭和57年,第96回国会に同法の全部を改正するための刑事施設法案を提出したが,翌年の衆議院の解散に伴い廃案となった。その後,同法案は,修正を加えた上,62年,第108回国会に再提出され,第112回国会においては,衆議院本会議での趣旨説明及び同院法務委員会での提案理由説明が,さらに,第113回国会においては,衆議院法務委員会における質問及び参考人の意見聴取がそれぞれ行われたものの議了に至らず,その後の国会で継続審査となっている。 この法律案の要点は,次のとおりである。 (1)被収容者の権利及び義務の範囲を明示するとともに,その生活及び行動の制限の根拠と限界を明らかにしようとしている。すなわち,被収容者の書籍等の閲覧及び面会・信書の発受については,それが権利として認められる範囲を明らかにし,被収容者の収容の性質に応じてこれに必要最小限の制限を加えることができることを定めるとともに,信教の自由の法的保障な図ることとしている。また,刑事施設の規律・秩序維持に関する原則を定めるとともに,被収容者に対する行動規制の要件及び限界を法律上明確にし,懲罰の要件の具体化,その種類の整理,科罰手続の明確化などにより,懲罰の適正な運用を期することとし,さらに,行政不服審査制度に準じた救済の制度を新たに設けることとしている。 (2)被収容者に対して適正な生活条件の保障を図るとともに,その健康の維持のために適切な措置を講ずるものとしている。すなわち,被収容者には食事,衣類,日用品その他日常生活を営むのに必要な物を支給又は貸与することを法律上明示するほか,被収容者が自弁の物を使用し得る範囲を拡大し,また,運動,入浴,健康診断,傷病の診療等,保健衛生及び医療に関する施策を充実することとしている。 (3)受刑者の改善更生を図るための制度を整備しようとしている。すなわち,その処遇は,個々の受刑者の資質及び環境に応じて作成される計画的な処遇の実施要領に従って行うものとし,また,改善更生のための基本的処遇として,作業のほか,教科指導,治療的処遇及び生活指導を実施することとし,さらに,改善更生のための効果的処遇方法として,一定の条件を備える受刑者について,刑事施設の職員の同行なしに,刑事施設外の事業所等へ通わせる外部通勤作業,更生保護関係者を訪問する等の外出及び外泊の制度を設けるほか,受刑者の自主性を促進するための開放的施設における処遇,釈放前における社会復帰のための指導及び援助等の規定を新設することとしている。 (4)現行のいわゆる代用監獄制度については,刑事施設に収容される者と留置施設に収容される者の処遇に差を生じないよう規定を整備するほか,代替収容の対象を限定するなどの制度的改善を加えることとしている。
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