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5 交通事件 昭和58年以降5年間の業過(その大部分は交通関係業過である。),及び道交違反による第一審有罪人員を見ると,II-17表のとおりである。
II-17表 業過及び道交違反の第一審有罪人員(昭和58年〜62年) 業過による有罪人員は,昭和53年から61年までは増加傾向にあったが,62年は前年より8万3,475人減の29万941人となっている。業過による懲役・禁錮の執行猶予率は,62年には84.8%と前年より0.1ポイント低くなっている。一方,業過による罰金の金額では,罰金言渡人員中に占める罰金5万円未満の者の比率は,57年の54.4%から逐年減少し,61年に48.1%となり,62年には更に激減して22.3%となっているが,低額の罰金では十分な感銘力を与えられなくなってきたためと思われる。道交違反による有罪人員は,昭和57年から増加傾向にあったが,61年から減少に転じ,62年は前年より57万5,221人減の126万5,446人となっている。道交違反による懲役・禁錮の執行猶予率は,62年には73.6%と前年より0.5ポイント低くなっている。 |