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1 検察審査会に対する不服申立て I-63表は,最近5年間の検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。昭和62年の延べ処理人員は2,033人であるが,そのうち,起訴相当又は不起訴不当の議決があったのは95人(4.7%)である。起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合,検事正(地方検察庁の長)は,これを参考にし,公訴を提起すべきものと思料するときは,起訴の手続きをしなければならない。しかしながら,そのような議決があったからといって,公訴の提起を義務付けられるものではなく,再度の捜査の結果によっても公訴提起がなお不相当と思料される場合には,不起訴が維持される。
I-63表 検察審査会事件受理・処理人員(昭和58年〜62年) I-64表は,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,最近5年間に検察庁が採った事後措置を原不起訴理由別に見たものである。昭和62年に処理された38人のうち起訴となったのは6人(起訴率15.8%, うち,原不起訴理由が起訴猶予であった者3人,嫌疑不十分であった者同じく3人)であり,他の32人については不起訴が維持されている。I-64表 起訴相当・不起訴不当事件の原不起訴理由別事後措置(昭和58年〜62年) I-65表 付審判請求事件受理・処理人員(昭和58年〜62年) |