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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/2 

2 保護観察処遇の状況

(1) 保護観察官と保護司の協働態勢
 保護観察を行う機関は保護観察所であるが,昭和63年6月1日現在,全国には,本庁50庁,支部3庁のほか,27か所に駐在官事務所が設けられている。対象者の処遇は,原則として,保護観察官及び保護司の協働によって行われている。保護観察官には,更生保護に関する関係諸科学に基づく専門的知識による活動が,また,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司には,地域性,民間性等を生かした活動が要請されている。
 保護観察処遇の実際は,保護観察官が,保護観察開始当初において,関係記録や本人との面接から得た資料等に基づき,保護観察実施上の問題点等を明らかにして,処遇計画を立て,これに沿って,主に保護司が本人との面接等により直接的な指導,援助を行っている。処遇の経過は,毎月保護司から保護観察所に報告され,保護観察官は,保護司と連携を保ちつつ,適時本人と面接するなど,状況の変化に即応した処遇上の措置を講じている。
 保護司は,法律によって,人格及び行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められており,また,守秘義務などの責任が課されている。保護司には給与は支給されず,職務に要した費用の全部又は一部が実費弁償金として支給されセいる。保護司の定数は,法律によって,の5万2,500人を超えないものと定められているが,実人員は,昭和63年1月1日現在において,4万8,604人であり,女性保護司の占める割合は20.4%となっている。同日現在の経験年数は,2年未満の新任保護司が12.2%で,2年以上10年未満の者が42.3%,10年以上の経験を有する保護司は4515%と約半数を占めている。
 保護司の対象者に対する処遇能力を高めるため,保護観察所においては,保護司に対する研修を定期的,計画的に実施している。昭和62会計年度においては,初めて保護司になった者に対する新任研修が129回(受講者3,393人),経験年数2年未満の者に対する第1次研修が61回(同2,301人),経験年数2年以上4年未満の者に対する第2次研修が62回(同2,470人),処遇上特別な配慮を必要とする対象者等に関する特別研修が306回(同1万2,461人),経験年数に関係なく保護区ごとに行われる地域別定例研修が3,928回(同延べ人員11万8,309人)実施されている。
(2) 分類処遇と定期駐在
 対象者数に比べて保護観察官の定員が極めて少ないという事情があるため,保護観察官の専門性を効率的に発揮し,特に,資質,環境に問題の多い対象者に対しては,保護観察官の直接的な処遇を積極的に実施する施策として,あらかじめ対象者を分類して処遇を行う分類処遇制及び保護観察官の定期駐在制等が実施されている。
 まず,分類処遇は,交通事件を除く対象者について,処遇の難易に応じて,A,Bの2段階に分類し,問題が多く処遇が困難であると予測されるA分類の者に対しては,保護観察官による処遇を計画的,積極的に行うためのものである。昭和62年末現在においてAに分類された者の比率は,保護観察処分少年が6.9%,少年院仮退院者が32.6%,仮出獄者が17.8%,保護観察付執行猶予者が6.6%であり,前年と比較して,少年院仮退院者及び仮出獄者における各比率が,それぞれ6.9ポイント,5.4ポイント上昇しそいる。
 次に,定期駐在は,あらかじめ定めた場所に保護観察官が毎週あるいは毎月定期的に出張し,対象者及びその家族等関係者との面接による指導や助言,保護司との連絡協議等の業務を積極的,効率的に実施するためのものである。昭和62年には,全国で5,702回の定期駐在が実施され,4万9,120人(1回当たり平均8.6人)に面接して,指導,助言等が行われている。
(3) 援助の措置
 保護観察に付されている者が,疾病のため,又は適当な住居や職業がないたい,その更生を妨げられるおそれがある場合は,公共の衛生福祉等の機関から必要な援助を得ることについて助言,指導等がなされているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは更生のために十分でないと認められる場合は,保護観察所において,応急の援助の措置が採られている。これには,保護観察所が自ら行う食事・衣料の給与,医療の援助,帰住旅費の支給等のほか,更生保護会等に委託して行う宿泊保護がある。
 昭和62年においてなされたこれらの援助措置の実施状況は,II-52表のとおりである。保護観察所が自ら行った援助措置では,作業衣等の衣料給与が807人と最も多く,51.5%を占め,食事給与がこれに次いでいる。また,対象者の種類別で見ると,仮出獄者が959人(61.2%)で最も多い。次に,更生保護会等に宿泊保護を委託された者については,仮出獄者が5,514人で最も多く,総数の82.2%を占めている。

II-52表 援助措置の実施人員

(4) 成績良好者に対する措置
 保護観察の結果,行状が安定し,再犯のおそれがないと認められる者に対する良好措置は,対象者の種類によって異なる。保護観察処分少年については,保護観察を終了させる解除又は保護観察を一時停止する良好停止が,少年院仮退院者については,保護観察を終了させる退院が,刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者については,刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了が,保護観察付執行猶予者については,保護観察を仮に解除する仮解除がある。
 昭和62年に解除の措置を受けた保護観察処分少年の合計は6万6,157人,退院の措置を受けた少年院仮退院者の合計は960人,不定期刑終了の措置を受けた仮出獄者は2人,仮解除の措置を受けた保護観察付執行猶予者は1,557人であり,前年に比べると,解除の措置を受けた保護観察処分少年は増加しているが,その他の者に対して採られた良好措置は,やや減少している。
(5) 成績不良者に対する措置
 保護観察に付されている者が,遵守事項に違反した場合,あるいは再犯に陥った場合などにおける不良措置も対象者の種類によって異なる。保護観察処分少年については,新たな処分を求めるための家庭裁判所への通告が,少年院仮退院者については,少年院に再収容する戻し収容が,仮出獄者については,所在不明となった者に対してその所在が明らかになるまで刑期の進行を止める保護観察の停止及び行刑施設に再収容する仮出獄の取消しが,保護観察付執行猶予者については,行刑施設に収容して刑を執行する執行猶予の取消しが,婦人補導院仮退院者については,婦人補導院に再収容する仮退院の取消しがある。
 昭和62年に,家庭裁判所へ通告された保護観察処分少年は145人,少年院に戻し収容された少年院仮退院者は54人,仮出獄者で保護観察を停止された者は1,147人,仮出獄を取り消された者は1,438人,遵守事項違反によって執行猶予を取り消された保護観察付執行猶予者は108人である。
 なお,対象者が,一定の住居に居住しない場合,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,保護観察所長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,必要に応じて,一定の期間,所定の施設に留置する措置が採られる。昭和62年において,引致された者は402人(前年190人),留置された者は304人(同135人)であり,前年に比べて,それぞれ2.1倍,2.3倍に増加している。