第3章 矯 正
第1節 新しい行刑の動向 現行監獄法は,明治41年に制定されて以来約80年,実質的改正をみることなく今日に至っているため,その間における社会情勢の変化や,刑事政策思潮の発展を考えると,内容的に不十分なものになってきている。このような事情にかんがみ,かねて,法務省は,行刑の[1]近代化(形式・内容共,時代に即したものとする。),[2]国際化(国際連合の「被拘禁者処遇最低基準規則」のほか,諸外国の立法に示された行刑の思潮と水準を考慮する。),[3]法律化(被収容者の権利・義務に関する重要な事項は,できるだけ法律で明確にする。)を図ることを改正の方向として,刑事施設の被収容者に一層適切な処遇を行うため,監獄法の全面改正が必要と考え,昭和62年4月308,第108回国会に同法の全部を改正するための刑事施設法案を提出した。同法案は,これ以後の各国会でいずれも継続審査となっていたが,第112回国会において,63年5月17日に衆議院本会議で法案の趣旨説明,同月24日に同院法務委員会で提案理由説明がそれぞれ行われ,実質審議に入り,さらに,継続審査案件となっている。 この法律案の要点は,次のとおりである。 (1)被収容者の権利及び義務の範囲を明示するとともに,その生活及び行動の制限の根拠と限界を明らかにしている。すなわち,被収容者の書籍等の閲覧及び面会・信書の発受については,それが権利として認められる範囲を明らかにし,被収容者の収容の性質に応じてこれに必要最少限の制限を加えることができることを定めるとともに,信教の自由を保障することとしている。また,刑事施設の規律・秩序維持に関する原則を定めるとともに,被収容者に対する行動規制の要件及び限界を法律上明示し,懲罰の要件を具体的に定め,その種類を整理するほか,科罰手続を明確に定めることとし,さらに,行政不服審査制度に準じた不服申立制度を整備することとしている。 (2)被収容者に対して適正な生活条件の保障を図るとともに,その健康の維持のために適切な措置を講ずるものとしている。すなわち,被収容者には食事,衣類,日用品その他日常生活を営むのに必要な物を支給又は貸与することを法律上明示するほか,被収容者が自弁の物を使用し得る範囲を拡大し,また,運動,入浴,健康診断,傷病の診療等保健衛生及び医療に関する施策を充実することとしている。 (3)受刑者の改善更生を図るための制度を整備しようとしている。すなわち,矯正処遇は,個々の受刑者の特性に応じて作成される適切な処遇要領に基づいて計画的に行うものとし,改善更生のための効果的処遇方法として,一定の条件を備える受刑者について,刑事施設の職員の同行なしに,刑事施設外の事業所等へ通わせる外部通勤作業,更生保護関係者を訪問するなどのための外出及び外泊等の制度を設けるほか,受刑者の自主性を促進するための開放的施設における処遇,釈放前における社会復帰のための指導及び援助等の規定を新設することとしている。 (4)現行のいわゆる代用監獄制度については,刑事施設に収容される者と留置施設に留置される者の処遇に差を生じないよう規定を整備するほか,代替収容の対象を限定するなどの制度的改善を加えることとしている。
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