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 昭和63年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/1 

1 検察審査会に対する不服申立て

 I-63表は,最近5年間の検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。昭和61年の延べ処理人員は2,364人であるが,そのうち,起訴相当又は不起訴不当の議決があったのは44人(1.9%)である。起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合,検事正(地方検察庁の長)は,これを参考にし,公訴を提起すべきものと思料するときは,起訴の手続をしなければならない。しかしながら,公訴の提起を必ずしも義務付けられるわけではない。

I-63表 検察審査会事件受理・処理人員

 I-64表は,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,最近5年間に検察庁が採った事後措置を原不起訴理由別に見たものである。昭和61年に処理された51人のうち起訴となったのは14人(起訴率27.5%)であるが,うち8人は原不起訴理由が起訴猶予であったもの,うち6人は同じく嫌疑不十分であったものである。

I-64表 起訴相当・不起訴不当事件の原不起訴理由別事後措置

I-65表 付審判請求事件受理・処理人員