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 昭和63年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/2 

2 各特別法犯の動向

 特別法犯のうち,交通関係及び薬物関係は本編第2章で,外国人関係については本編第4章でそれぞれ取り上げるので,ここでは,保安関係,財政経済関係,風俗関係及び労働者保護関係の各特別法犯について,その動向及び昭和62年における特徴を概観する。
(1) 保安関係
 I-12表は,最近5年間における保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反が一貫して減少を続けているほか,昭和60年までは増加傾向にあった軽犯非法違反及び60年に一時増加した酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反も,62年には,前年に引き続きそれぞれ減少している。

I-12表 保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員

(2) 財政経済関係
 I-13表は,最近5年間における財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。昭和60年に急増した所得税法違反は62年には減少しており,また,61年に大幅に増加した法人税法違反も,62年には減少しているが,これに対して,関税法違反は前年に比べて大幅な増加となっている。
 I-14表は,最近5年間の各会計年度に,国税庁から検察庁に告発された所得税法・相続税法違反及び法人税法違反について,告発の件数,脱漏所得額及び脱税額を見たものである。昭和62会計年度においては,告発件数は合計172件で,その内訳は,所得税法・相続税法違反が74件(前年比2件増),法人税法違反が98件(同9件減)であり,告発事件1件当たりの脱漏所得額・脱税額は,いずれの違反においても査察制度創設以来最高の規模となっている。所得税法・相続税法違反においては,脱漏所得額は,前年より総額で約24億5,200万円,告発事件1件当たりで約2,600万円の各増加,脱税額は,総額で約33億5,600万円,告発事件1件当たりで約4,000万円の各増加であり,また,法人税法違反においても,脱漏所得額は,総額で約5,600万円,告発事件1件当たりで約2,900万円の各増加,脱税額は,総額で約4億8,000万円,告発事件1件当たりで約2,200万円の各増加となっている。

I-13表 財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員

I-14表 所得税法・相続税法違反及び法人税法違反事件の告発の件数,脱漏所得額及び脱税額

 告発事件の業種別件数を見ると,最も多いのは不動産業の33件で,次いで株式取引及び製造業の各23件,遊技場経営及び卸売業の各17件などとなっており,脱税の手段・方法は,経済取引の複雑化・多様化に伴い,一段と複雑巧妙化しているが,その手口は,製造業,卸売業及び不動産業では売上除外と架空原価が,遊技場経営及び小売業では売上除外が,株式取引では仮名・借名取引が,それぞれ主体となっている。
 脱税によって得た利益の留保形態は,大半が預貯金,有価証券,不動産となっている。預金による留保状況を見ると,依然として仮名預金等によるものが多く,告発された事件の別口預金のうち67.5%が仮名預金,4.4%が無記名預金である。
(3) 風俗関係
 I-15表は,最近5年間における風俗関係の特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。売春防止法違反は,昭和60年までは毎年増加を続けていたが,62年には前年に引き続き減少した。児童福祉法違反及び公営競技取締法規の違反(競馬法,自転車競技法及びモーターボート競走法の各違反で,その大部分は私設馬券等の発売,いわゆるのみ行為及びその相手方となる行為に関するものである。)は一貫して,それぞれ減少傾向をたどっている。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の60年以降の激減は,法律改正によって規制内容や罰則に変更があったことによるものである。

I-15表 風俗関係特別法犯の検察庁新規受理人員

(4) 労働者保護関係
 I-16表は,最近5年間における労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員について見たものである。昭和60年までおおむね減少傾向にあった労働基準法違反及び労働安全衛生法違反が前年に引き続き若干増加しているはか,職業安定法違反が前年より増加しているが,船員法違反は60年以来,一貫して減少している。

I-16表 労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員

 労働基準法違反,労働安全衛生法違反及び職業安定法違反について,その違反条項別の比率を法務省刑事局の資料によって見ると,労働基準法違反では,昭和62年の新規受理人員中,24条違反(賃金の支払に関するもの)が48.8%を占め,61条違反(年少者の深夜労働に関するもの)が21.8%であり,この両者で7割強を占めている。労働安全衛生法違反では62年の新規受理人員中,20条及び21条違反(危険防止のため事業者の講ずべき措置に関するもの)が63.9%,61条違反(一定の危険業務に無資格者を就労させることの禁止に関するもの)が11.2%となっており,また,職業安定法違反では,62年の新規受理人員中,32条違反(無許可の職業紹介事業に関するもの)が10.4%,44条違反(労働者の供給事業の禁止に関するもの)が22.7%,63条違反(暴力的方法あるいは有害業務に就かせる目的で行う職業紹介等に関するもの)が63.5%となっている。