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 昭和62年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/2 

2 仮出獄の運用

(1) 仮出獄の条件等
 仮出獄は,法定の期間(有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年。ただし,少年の時懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,無期刑については7年,10年以上15年以下の有期刑については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1)を経過した後において,悔悟の情,更生意欲,再犯のおそれがないこと,社会感情が仮出獄を是認することなどが認められ,さらに,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められたときに,釈放の日,帰住地等を指定して許可される。仮出獄に関しては,本制度の刑事政策的機能をより一層進展させるために,昭和59年3月から,仮出獄を適正かつ積極的に運用するための施策が実施されている。

II-43表 刑の種類・刑期別仮出獄許否状況(昭和59年〜61年)

(2) 仮出獄の許否状況
 満期出獄者と仮出獄者との合計に対する仮出獄者の占める割合(仮出獄率)は,昭和58年以降,若干の起伏を示しながらも上昇し,61年には57.0%となっている。もっとも,最近3年間における仮出獄の許否状況を,刑の種類別,刑期別の棄却率によって見ると,II-43表のとおりであり,無期刑の者に対する棄却率は,61年には,前年に引き続き上昇して26.7%となり,有期刑の者に対する棄却率も,刑期の長い者ほど棄却率が高くなっているが,これは,矯正施設の長から地方委員会に対してなされる仮出獄申請が増加したことによるものであり,有期刑受刑者で出所した者につき,仮出獄申請のなされた者の割合(仮出獄申請率)は,58年では57.8%であったものが,61年には61.4%となっている。なお,定期・不定期刑別では,60年に上昇していた不定期刑の棄却率は,61年には低下し,定期刑に比べて,かなり低くなっている。
 次に,最近3年間における刑務所入所度数別の棄却率を見ると,II-44表のとおりである。入所度数の多い者ほど棄却される割合が高いが,昭和61年には,入所度数3度未満の者は,いずれも前年に比べて棄却率が若干低下している。

II-44表 入所度数別仮出獄許否状況(昭和59年〜61年)

 昭和61年に仮出獄を許された定期刑受刑者について,執行すべき刑期のうち,現に執行された刑期の割合(以下「執行率」という。)を累犯・非累犯別,刑期別に見ると,II-45表のとおりである。まず,総数において,累犯は,執行率90%以上の者の割合は37.8%,執行率80%以上90%未満の者の割合は53.3%であり,この両者を合わせた執行率80%以上の者の割合は,91.1%に達している。一方,総数中の非累犯については,執行率70%以上80%未満の者が40.0%と最も高いが,執行率90%以上の者は7.4%と低く,執行率80%以上90%未満の者を合わせても30.9%であり,非累犯者は,累犯者に比べて,かなり早期に仮出獄を許されていることがうかがわれる。次に,刑期別に執行率を見ると,非累犯については,執行率が90%以上の者の割合は,1年を超え2年以下の者を除き,刑期が長い者ほど高くなる傾向があり,累犯についても,ほぼ同様の傾向が見られる。なお,61年の刑の執行率を前年と比べると,総数中,非累犯では,執行率80%以上90%未満の者は5.4ポイント,同90%以上の者は2.6ポイント,それぞれ低下しており,累犯では,同80%以上90%未満の者は5.2ポイント上昇しているが,同90%以上の者は8.0ポイント低下している。執行率90%以上の者の占める割合が低下し,同60%未満及び同60%以上70%未満の低い執行率の者の占める割合が上昇している状況は,いずれの刑期区分においても,ほぼ共通して見られ,このような執行率の低下傾向は,有期刑の受刑者に対する仮出獄の積極的運用が,前年に引き続き,一層進んでいることを示しているものと言えよう。
(3) 長期刑受刑者の仮出獄
 矯正施設に長期にわたって収容される者は,一般的に,凶悪・重大な犯罪を犯しているために社会的批判が厳しく,また,性格特性や環境条件等の面で問題のある者が少なくない。このため,地方委員会では,この種受刑者の仮釈放審理に当たっては,本人の心身の状況,被害者感情等をはじめ関係事項について周到な調査と審理を尽くし,必要に応じて,主査委員による再面接,複数委員による面接を行い,また,専門家や外部協力者などの意見を求めで審理決定を行っている。さらに,地方委員会は,その早期釈放と社会への円滑な復帰を図るために,本人に対する指導助言,帰住予定地の環境調整等に格別の配慮を払っている。特に,無期刑及び長期刑(執行すべき刑期が8年以上)の受刑者については,その許可決定に際し,必要に応じて,帰住予定地に帰住する前に,いったん更生保護会に帰住させることとし,ここで,一定の期間(原則として1か月間),社会生活機能の回復,就職の援助等を中心とする中間的な処遇(中間処遇)を実施するなど,仮出獄及び保護観察の運用にも一層の適正化が図られている。

II-45表 定期刑仮出獄者に対する刑の執行状況(昭和61年)

 仮出獄を許された無期刑受刑者の刑務所在所期間別人員を,昭和46年から50年まで及び51年から55年までの各5年間の年平均,並びに56年から61年までの各年次について見ると,II-46表のとおりである。各年平均,各年次ともに,在所期間が12年を超え18年以内の者が多く,61年においては,28人中24人(85.7%)を占めている。

II-46表 無期刑仮出獄者の在所期間別人員(昭和46年〜61年)