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3 被疑事件の処理 II-3表は,昭和61年における検察庁の終局処理人員を罪名別に見たものである。終局処理人員総数は,前年より13万8,014人減少して330万9,422人である。終局処理区分別に見ると,公判請求が12万9,987人(3.9%),略式命令請求が229万8,554人(69.5%),起訴猶予が24万7,523人(7.5%),その他の理由による不起訴が5万3,047人(1.6%),家庭裁判所送致が58万311人(17.5%)となっている。次に,罪名別構成比を見ると,道交違反が67.9%と最も高く,交通関係業過の17.3%がこれに続いている。この両者を除いた罪名別構成比では,窃盗の42.4%を筆頭に,以下,傷害の6.4%,覚せい剤取締法違反の5.9%,横領の5.1%,詐欺の3.5%などの順となっている。
II-3表 罪名別検察庁終局処理人員 (昭和61年) II-4表は,最近3年間における罪名別の起訴率及び起訴猶予率を見たものである。全事件について見ると,昭和61年の起訴率は,前年より0.8ポイント下降して89.0%となっており,起訴猶予率は,前年より0.8ポイント上昇して9.2%となっている。交通関係業過を除く刑法犯について見ると,61年の起訴率は59.5%で前年より0.6ポイント下降し,起訴猶予率は34.8%で前年より0.4ポイント上昇している。II-4表 罪名別起訴・起訴猶予率(昭和59年〜61年) 起訴率を罪名別に見ると,いずれの年次においても,道交違反が最も高く(昭和61年は96.5%),以下,覚せい剤取締法違反(同89.5%),傷害(同82.7%)の順となっており,その他,暴力行為等処罰法違反(同79.1%),銃砲刀剣類所持等取締法違反(同76.3%),強盗(同73.8%),交通関係業過(同72.8%)なども高くなっている。起訴猶予率を罪名別に見ると,昭和61年では,窃盗が最も高く43.5%で,以下,詐欺の31.7%,賭博・富くじの30.6%などの順となっており,最も低いのは道交違反の3.2%である。 次に,最近5年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見ると,I-5表のとおりである。昭和61年における不起訴人員総数は9万3,025人で,前年より4,071人減少している。起訴猶予の比率は80.2%で,嫌疑なし・不十分の比率は13.4%となっている。心神喪失で不起訴となった者は前年より43人増の485人であるが,比率では0.5%である。 II-5表 不起訴処分における理由別人員(昭和57年〜61年) |