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1 検察審査会に対する不服申立て I-65表は最近5年間の検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。昭和60年の処理総数は1,579件であるが,そのうち,起訴相当又は不起訴不当の議決のあった事件は58件(3.7%)である。起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合,検事正(地方検察庁の長)は,これを参考にし,公訴を提起すべきものと思料するときは,起訴の手続をしなければならない。しかしながら,公訴の提起を必ずしも義務づけられるわけではない。
I-65表 検察審査会事件受理・処理状況(昭和56年〜60年) I-66表は,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,最近5年間に検察庁が採った事後措置を原不起訴理由別に見たものである。昭和60年に処理された49件のうち起訴となったのは15件(起訴率30.6%)であるが,そのうち11件は原不起訴理由が嫌疑不十分であったものである。 |