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 昭和61年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/4 

4 虞犯少年

 警察では,少年の喫煙,飲酒,けんか,その他自己又は他人の徳性を害する不良行為を補導の対象としており,これらのうち,虞犯と認められる少年は,家庭裁判所に送致又は児童相談所に通告される。III-6表は,最近3年間の全国の家庭裁判所が処理した虞犯少年の終局処理人員を示したものである。昭和59年の虞犯少年は3,137人で,その内容を見ると,家出が1,497人(47.7%)で最も多く,以下,交友不良371人(11.8%),不純異性交遊341人(10.9%),怠学166人(5.3%),不健全娯楽79人(2.5%),夜遊び59人(1.9%)などとなっている。

III-6表 虞犯の態様別終局処理人員構成比