3 帰住予定先の環境の調整 矯正施設に収容中の者の社会復帰を円滑にするため,保護観察所においては,あらかじめ,家族その他の引受人等に面接し,帰住環境の調整に当たり,相談に応じている。この環境調整は,本人が矯正施設に収容された後速やかに開始され,釈放時まで継続的に行われる。 環境調整の経過及び結果を記載した報告書は,定期的に又は必要に応じて,地方委員会及び本人を収容する矯正施設に送付され,仮釈放審理や矯正処遇の資料とされる。昭和60年において,保護観察所は,受刑者3万6,664人,少年院在院者6,619人,婦人補導院在院者4人,計4万3,287人について環境調整事件を新規に受理し,同年末現在,4万6,592人の環境調整を実施中である。
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