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昭和61年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,死刑の執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置区に,他の被収容者とは分離した特別の区域に収容される。死刑確定者は,おおむね未決拘禁者に準じた処遇が行われている。また,その心情の安定に資するため,希望により教誨師による宗教教誨及び篤志面接委員による助言・指導も行われている。