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 昭和61年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/1 

第1編 犯罪の動向

第1章 昭和60年の犯罪の概観

第1節 刑法犯の概況

1 概  説

 昭和60年において警察が認知した我が国の刑法犯の認知件数は,212万1,410件であるが,交通関係業過を除く刑法犯は,160万7,663件である。前年に比べて,刑法犯は4万1,113件(2.0%),交通関係業過を除く刑法犯は1万8,996件(1.2%),それぞれ増加している。
 昭和60年の刑法犯検挙人員は,97万226人(うち,少年が24万8,055人,構成比25.6%),交通関係業過を除く刑法犯検挙人員は,43万2,107人(うち,少年が19万4,099人,構成比44.9%)であり,前年に比べて,刑法犯は8,887人(0.9%)増加し,交通関係業過を除く刑法犯は1万4,486人(3.2%)減少している。なお,交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員は,前年より1,449人増加している。
 戦後における刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移は,I-1表及びI一1図に示すとおりである。交通関係業過(昭和40年以前は業過)を除く刑法犯の認知件数について見ると,昭和23年及び24年の159万件台をピークとして,その後若干の起伏はあるが全体的には減少傾向を続け,48年には約119万件と戦後の最低を記録した後,49年からほぼ一貫して増加し,60年には,戦後のピークであった23年を超えて160万件台に達している。なお,交通関係業過は,戦後増加を続けていたが,45年に約65万件のピークに達した後,減少傾向に転じ,50年には約44万件まで減少し,その後おおむね43万件ないし44万件台で推移した後,54年から再び増勢に転じ,60年には約51万件となっている。この交通関係業過を含めた全刑法犯は,50年からほぼ一貫して増加を続け,60年には約212万件に達し,戦後最高となっている。

I-1表 刑法犯の認知件数及び検挙人員

I-1図 刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移

 交通関係業過を除く刑法犯認知件数の人口10万人当たりの比率(以下「犯罪発生率」という。)を見ると,昭和60年には,1,328と41年以降最高の数値となっている。
 昭和60年における刑法犯の認知件数,検挙件数,検挙人員及び検挙率を主要罪名別に見ると,I-2表のとおりである。認知件数について主なものを見ると,殺人,恐喝,窃盗,詐欺,横領,賍物等は前年より増加し,強盗,傷害,暴行,強姦,賭博・富くじ,偽造等は前年より減少している。なお,60年における全刑法犯の検挙率は,前年の71.8%から72.9%に上昇している。

I-2表 刑法犯の主要罪名別認知・検挙件数及び検挙人員

I-2図 刑法犯認知件数の罪名別構成比

I-3図 交通関係業過を除く刑法犯認知件数の罪名別構成比

I-4図 刑法犯検挙人員の罪名別構成比

I-5図 交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別構成比

 I-2図ないしI-5図は,昭和60年の刑法犯及び交通関係業過を除く刑法犯の,認知件数及び検挙人員の罪名別構成比を示したものである。刑法犯認知件数では,窃盗が65.1%,交通関係業過が24.2%を占め,両者を合算すると89.3%に達する。交通関係業過を除く刑法犯認知件数では,窃盗が85.9%と圧倒的多数を占め,次いで,詐欺4.6%,横領2.6%,傷害1.4%,偽造0.9%の順となっている。

I-6図 刑法犯検挙人員の年齢層別構成比

 刑法犯の検挙人員を見ると,交通関係業過が55.5%と過半数を占め,窃盗犯は29.0%にとどまる。これは交通関係業過の検挙率が極めて高率であるのに対し,窃盗のそれが59.9%にとどまることが大きく影響している。交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別の構成比を見ると,窃盗が第1位で65.0%,以下,横領の9.7%,傷害の6.9%,暴行の3.6%,詐欺の3.5%の順となっている。
 次に,昭和60年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の年齢層別構成比を見ると,I-6図のとおりである。犯罪少年の構成比は前年を上回り,総数の45.1%を占め,また,年少少年の構成比は少年検挙人員の53.3%を占めている。20歳以上25歳未満のいわゆる若年成人及び25歳以上60歳未満の成人の占める比率は,わずかに減少したのに対し,60歳以上の高年齢層は,前年の検挙人員が1万8,450人であったのに対し,60年は1万9,656人が検挙されており,対前年比6.5%の増加となっている。