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昭和60年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/4
4 監置に処された者の処遇
監置は,法廷等の秩序維持に関する法律2条の規定に基づく制裁である。
監置に処された者は,行刑施設に附設された監置場に留置される。昭和59年におけるこの入所人員は6人で,前年と同数となっている。
監置に処された者の処遇は,面会,通信,糧食の自弁及び自衣の着用の制限を除いて,未決拘禁者に準じて行われている。