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昭和60年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,死刑の執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置区に他の被収容者とは別に拘置される。死刑確定者は,原則として未決拘禁者に準じた処遇を受ける。また,その心情の安定に資するため,希望により教誨師による宗教教誨及び篤志面接委員による助言指導も行われている。