W-26表 少年鑑別所遇所事由別人員(昭和57年,58年)
少年鑑別所における処遇の原則は,少年を明るく静かな環境に置き,少年が安んじて審判を受けられるようにし,そのありのままの姿をとらえて資質の鑑別に役立てることである。このため,少年鑑別所における観護処遇は,少年の身柄の確保,心情の安定を図るほか,生活管理上必要な処遇を行いながら,行動観察等を通じて鑑別に必要な情報の収集を行っている。特に,近年,観護措置による収容少年の精密な鑑別に役立てるため,処遇の一環として「探索処遇」を試行している。これは,観護と鑑別の有機的連携のもとに,個々の収容少年の特性等を考慮しつつ,作文,読書,はり絵,絵画,粘土細工,心理劇,集団討議等の処遇を実施して,少年の問題性,改善可能性等を把握し,その結果を鑑別に反映させようとするものである。
なお,観護処遇の一層の適正化を図るため,施設間の不合理な処遇格差を是正する観点から,その標準化作業を全国的に推進している。