前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和59年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 IV-18表は,昭和40年以降における家庭裁判所受理人員を事件の種類別に見たものである。57年における受理人員総数は64万4,402人で,前年より2万7,190人(4.4%)増加している。そのうち,一般保護事件は46.1%であり,道路交通保護事件が過半数を占めている。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が65.8%,業過が19.9%,特別法犯が12.6%,虞犯が1.6%となっており,いずれも前年より増加している。57年における受理人員総数は,40年に比べ43万3,615人の減少となっているが,これは道路交通保護事件の減少(48万5,926人)によるもので,一般保護事件では40年より5万2,311人の増加となっている。
 IV-19表は,業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和40年以降における家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。57年の終局処理人員総数は,前年より9,897人増の19万8,372人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は859人(0.4%)で,前年より97人増加している。57年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ4,392人(2.2%),1万5,349人(7.7%)である。また教護院・養護施設送致は179人(0.1%)である。57年において不処分及び審判不開始とされた少年の比率は全体の89.2%で,前年よりやや低下している。57年において,刑事処分相当として検察官送致となった者,少年院送致となった者及び保護観察となった者の各比率は,40年に比べるといずれも大幅に下降している。

IV-18表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員(昭和40年,50年,55年〜57年)

IV-19表 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員(昭和40年,50年,55年〜57年)

IV-20表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員(昭和57年)

 IV-20表は,昭和57年における業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を罪名別に見たものである。終局処理人員総数19万8,372人の内訳は,窃盗が12万6,143人(63.6%)と最も多く,以下,毒物及び劇物取締法違反の1万8,425人(9.3%),横領の1万3,478人(6.8%),傷害の1万48人(5.1%)の順となっている。
 IV-21表は,昭和57年における家庭裁判所の交通関係業過を除く一般保護事件の終局処理状況を前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は0.2%が検察官に送致され,5.6%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.3%が検察官に送致され,27.4%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。

IV-21表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所終局処理人員(昭和57年)

IV-22表 交通事犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和55年〜57年)

 IV-22表は,昭和55年以降3年間における交通事犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。業過の終局処理状況を見ると,検察官に送致された少年の比率は約11%で推移し,少年院送致が漸減しているのに対して,保護観察は増加している。一方,道交違反のそれを見ると,検察官送致の比率が逐年上昇しているのに対して,少年院送致と保護観察を合計したものの比率には大きな変動は見られない。
 IV-23表は,昭和55年以降3年間における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。これによると,少年院送致の比率には大きい変動は見られないのに対して,保護観察の比率並びに教護院・養護施設送致及び知事・児童相談所長送致になった者の数と比率が増加していることが分かる。

IV-23表 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和55年〜57年)