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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第4章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 概  況

 保護観察は,犯罪者や非行少年の改善更生を図るため,通常の社会生活を営ませながら,遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行う処遇方法(社会内処遇)であり,この保護観察の対象となる者は,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。),[2]少年院を仮退院した者(以下「少年院仮退院者」という。),[3]仮出獄した者(以下「仮出獄者」という。),[4]刑の執行を猶予され保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。),[5]婦人補導院を仮退院した者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)の5種類がある。
 保護観察の期間は,[1]保護観察処分少年については,保護処分決定の日から20歳に達するまでで,20歳に達するまでの期間が2年に満たない場合は2年,[2]少年院仮退院者については,原則として出院の日から20歳に達するまで,[3]仮出獄者は,出所の日から残刑期間の満了の日まで,無期刑の仮出獄者は終身であるが,少年時に無期刑の言渡しを受けた者は10年,[4]保護観察付執行猶予者は,判決確定の日から執行猶予期間の満了の日まで,[5]婦人補導院仮退院者は,出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。
 なお,交通犯罪に係る保護観察処分少年のうち,後述(第4編第2章第6節)の交通短期保護観察(以下「交通短期」という。)に該当する少年については,実務上原則として,3,4か月の短期間で保護観察が解除される。
 (1)保護観察事件の受理状況
 最近5年間に保護観察所が新たに受理した保護観察対象者(以下「対象者」という。)の人員は,III-47表のとおりである。昭和58年は,保護観察付執行猶予者を除き,いずれも増加し,総数では,前年より8,248人増の10万19人に達し,これまでの最高である。

III-47表 保護観察新規受理人員(昭和54年〜58年)

 昭和58年の新規受理人員(交通短期及び婦人補導院仮退院者を除く。)を罪名・非行名別の構成比で見ると,III-48表のとおりである。保護観察処分少年は,道路交通法違反が最も多く31.5%を占めるが,その他の種類別では,いずれも窃盗の占める比率が高く,総数では29.2%となっている。覚せい剤取締法違反は,保護観察処分少年で2.9%,少年院仮退院者で10.5%,仮出獄者で26.0%,保護観察付執行猶予者で24.6%を占めており,少年院仮退院者及び仮出獄者の比率は,前年より更に増加している。
 (2)対象者の性別・年齢・保護観察期間
 昭和58年の新規受理人員を性別・年齢層別に見ると,III-49表のとおりである。性別では,女子の占める割合が総数において7.6%と低いが,少年院仮退院者においては,その割合が11.1%と他の種類に比べて高い。また,ここ数年間,女子の占める割合は,保護観察処分少年及び仮出獄者で一貫して上昇しており,少年院仮退院者及び保護観察付執行猶予者では横ばい状態にある。年齢層別に見ると,少年の対象者は,ここ数年間,低年齢化しており,58年における17歳以下の少年の占める比率を5年前の53年と比べると,保護観察処分少年では44.5%から52.6%へ,少年院仮退院者では34.5%から41.1%へと,それぞれ上昇している。他方,成人の対象者は30歳代の者が,仮出獄者,保護観察付執行猶予者のいずれにおいても,他の年齢層に比べて多い。また,40歳以上の者が,仮出獄者で38.1%,保護観察付執行猶予者で23.2%を占め,5年前のそれぞれ29.2%,19.3%に比べて上昇しているなど,高齢化の傾向が窺われる。

III-48表 保護観察新規受理人員の罪名・非行名別構成比(昭和58年)

III-49表 保護観察新規受理人員の性別・年齢層別構成比(昭和58年)

III-50表 保護観察新規受理人員の保護観察期間別構成比(昭和58年)

 昭和58年の新規受理人員を保護観察期間別に見ると,III-50表のとおりである。保護観察処分少年では,2年の者が47.5%であり,53年の55.6%に比べて低下し,逆に,4年を超え5年以内の者及び5年を超える者が9.9%及び3.5%で,53年の6.8%及び1.9%に比べて,それぞれ上昇しており,前述の低年齢化現象が保護観察期間の面に反映していることが窺える。少年院仮退院者においても同様の傾向が見受けられる。仮出獄者では,3月以内の者が64.6%と約3分の2を占め,1年を超える者は3.8%にすぎない。保護観察付執行猶予者では,期間の長い者が多く,2年を超える者が96.4%を占めている。