前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和59年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/2 

2 覚せい剤事犯

 (1)覚せい剤事犯の動向
 II-5図は,昭和26年以降における覚せい剤事犯による検挙人員の推移を見たものである。前述のとおり,覚せい剤事犯は,20年代後半から30年代初めにかけて,第1の流行期が見られたが,その後,長期間にわたり鎮静化していた。しかし,40年代後半以降再び増加傾向を見せ,48年の罰則強化を中心とする覚せい剤取締法の一部改正が行われた翌年には,一時減少したものの,以後再び増加の一途をたどり,第2の流行期を迎えるに至った。58年には,検挙件数で3万7,562件,検挙人員で2万3,635人と,前年に比べ669件,84人とわずかに減少したものの,依然として高い水準にある。

II-5図 覚せい剤事犯検挙人員の推移(昭和26年〜58年)

II-34表 覚せい剤事犯の態様別検挙人員(昭和54年〜58年)

 II-34表は,最近5年間における覚せい剤事犯の態様別検挙人員を見たものである。密輸出入による検挙人員は減少傾向を示し,昭和58年は38人である。また,密製造は第2の流行期においては少なく,最近10年間では49年の17人が最も多かったが,その後逐年減少を続け,58年には前年に引き続き検挙者は全くない。しかし,使用事犯は逐年増加が著しく,58年では,前年に比べ更に354人増加して,1万1,350人に上り,全検挙人員の48.0%を占めるに至っている。
 覚せい剤の押収量を見ると,昭和55年の約156.1kgを最高にして,その後減少傾向を示し,56年は約142.1kg,57年は約118.2kg,58年では約100.6kgとなっている(厚生省薬務局の資料による。)。
 覚せい剤は,中枢神経を興奮させる作用を持ち,眠気や疲労感の消失,自信増大等の効用を有する薬物であるが,副作用も著しい上,精神的依存性が極めて強く,耐性も形成されやすい。しかも,覚せい剤の連用により慢性中毒になると,被害妄想,幻覚,幻聴など精神分裂病と同様の症状を起こし,錯乱状態になると発作的に他人に危害を加えることがあるほか,使用を中止した後においても後遺症の一つとされる再現症状(フラッシュ・バック)によって,異常行動に出ることがあるとされている非常に危険な薬物である。また,覚せい剤のまん延は,その不正な取引きを独占的に支配する暴力団の有力な資金源となっているほか,その使用者を経済的に窮迫させ,ついには家庭の崩壊を招き,覚せい剤を得るための犯罪にはしらせるなど,様々な社会的害悪を生み出している。

II-35表 覚せい剤に関連する各種犯罪検挙人員(昭和58年)

 II-35表は,昭和58年における覚せい剤に関連する各種犯罪の検挙人員について見たものである。検挙人員の総数は299人で,凶悪,重大な犯罪については,殺人14人,強盗5人,強姦6人,放火21人などとなっている。そのうち,薬理作用による犯罪は総数の56.9%であるが,殺人のほか放火や傷害・暴行など危険な犯罪の比率が高く,また,入手目的による犯罪では,窃盗が92人と最も多くなっている。
 (2)覚せい剤濫用者の拡大
 昭和58年における覚せい剤事犯の検挙人員を地域別に見ると,全都道府県に及んでおり,これを人口10万人当たりの人口比によって見ると,全国平均は19.9となっている。このうち,特に25.0以上の地域は,和歌山 (39.0),群馬(33.4),香川(33.0),岡山(32.2),福岡(30.0),東京(29.7),愛媛(29.3),大阪(28.4),栃木(27.7),佐賀(27.7),静岡(26.2),,京都(25.0)の12都府県である。なお,覚せい剤事犯による汚染は,大都市に限らず,地方の農村,漁村まで全国的な規模で広がっている(厚生省薬務局の資料による。以下,職業別,性別について同じ。)。
 昭和58年における覚せい剤事犯検挙人員を職業別に見ると,土木建築業関係者の2,189人,飲食営業関係者の1,227人,交通運輸業関係者の861人,工員の856人などが特に多く,その他広範な業種にわたっている。なお,家庭の主婦の検挙人員は,53年は271人であったが,54年以降急速に増加し,58年では505人で,前年より28人減少したものの,依然として高い水準にある。
 覚せい剤事犯による検挙人員の性別の構成は,昭和58年では,男子1万9,576人(82.8%),女子4,059人(17.2%)となっている。女子の比率は,10年前の48年で14.2%であったのに対し,58年では,3.0ポイントの上昇を示している。
 II-6図は,昭和58年における覚せい剤事犯検挙人員の年齢層別構成比を見たものであるが,30歳代の者が最も多く,以下,20歳代,40歳以上,少年の順となっている。一方,年齢層別構 成比の推移を見ると,少年を含む25歳未満及び40歳以上の者の占める比率が,年々,上昇する傾向を示している。特に,少年の検挙人員は,48年には156人で全体の1.8%にすぎなかったものが,その後,実数,構成比共に増加を続け,55年には10%を超え,57年には2,769人,11.7%と最高を記録し,58年では,前年より84人減少しているものの2,685人,11.4%に上っている。さらに,少年のうちでも中間・年長少年が全体的に減少しているのに対し,年少少年が増加しており,覚せい剤濫用少年がより低年齢化していることを窺わせる。

II-6図 覚せい剤事犯検挙人員年齢層別構成比(昭和58年)

 II-36表は,最近3年間における覚せい剤事犯少年の学職別検挙人員を見たものである。昭和58年には,無職少年が57.8%,有職少年が34.6%,学生・生徒が7.6%であり,実数,構成比共に,有職少年の減少,無職少年の増加という対照的な傾向が認められる。性別で見ると,総数では男子が63.0%と多いが,前年に比べて177人減少しているのに対し,女子は前年に比べ94人(10.5%)増加しており,しかも,中学生,高校生では男子の倍以上となっていて,女子少年への濫用の拡大が窺われる。

II-36表 覚せい剤事犯少年の学職別検挙人員(昭和56年〜58年)

 II-37表は,最近5年間における覚せい剤事犯検挙人員の初犯・再犯状況を見たものである。覚せい剤事犯で新たに検挙された初犯者は,昭和58年では,前年に比べ559人減少したものの,なお1万2,607人に上っていて,まだ多数の者が新たに覚せい剤に汚染されていっていることを示している。一方,再犯者については逐年増加を続けており,58年における総数に占める再犯者の比率は,前年より更に2.2ポイント上昇して,45.9%となっている。

II-37表 覚せい剤事犯検挙人員の初犯・再犯状況(昭和54年〜58年)

 (3)暴力団の関与と密輸入
 II-38表は,昭和49年以降における覚せい剤事犯の検挙人員に占める暴力団関係者の状況を見たものである。検挙人員は,50年以降逐年増加を続け,55年には1万人を超えており,58年には,前年より428人減少しているものの,1万668人となっている。一方,暴力団関係者以外の一般の者については更に増加が著しく,58年では,前年より364人増加して,1万2,633人に上っている。このことは,暴力団等を媒介として,覚せい剤が一般市民層により広く浸透していることを示すものと言えよう。なお,58年の過失犯を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯を合わせた暴力団関係者の検挙人員は4万8,043人であるが,これを罪名別に見ると,覚せい剤事犯の占める比率は22.2%で,55年以降,傷害を上回って第1位となっている。
 II-39表は,最近5年間における暴力団関係者からの覚せい剤押収状況を見たものである。昭和58年における押収量は35.919kgと,前年より減少し,全押収量に占める割合は36.3%となっている。また,密輸入事犯の検挙人員中の暴力団関係者は,57年は8人,58年では7人となっている。
 昭和58年に密輸入事犯で押収された覚せい剤は63.4kgで,前年の73.1kgに比べて減少している。密輸入された覚せい剤の供給地別について見ると,最近では引き続き韓国が主要な供給地となっており,58年における全密輸入量の74.6%と大部分を占めているが,その他,台湾からのルートによるものも25.4%に上っている(警察庁保安部の資料による。)。

II-38表 暴力団関係者の覚せい剤事犯検挙状況(昭和49年〜58年)

II-39表 暴力団関係者からの覚せい剤押収状況(昭和54年〜58年)

 (4)覚せい剤事犯者に対する処遇

II-40表 覚せい剤事犯の検察庁終局処理状況(昭和26年〜32年,49年〜58年)

 II-40表は,覚せい剤事犯の第1流行期である昭和26年以降と第2の流行期のうち49年以降について,検察庁の終局処理の状況を見たものである。起訴率は,第1の流行期で最も高かった29年及び30年の63.3%に対し,第2の流行期ではいずれの年次でもこれを上回っており,58年では89.7%と過去最高となっている。この起訴率は,58年の業過を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯(覚せい剤事犯を除く。)の起訴率の58.7%及び72.7%のいずれと比較しても,著しく高率である。なお,48年の法改正により,実質犯の法定刑が懲役に限定されたため(情状により罰金併科),58年では前年に引き続き全員が公判請求されている。このように覚せい剤事犯の起訴率が極めて高いことは,覚せい剤事犯に対して特に厳しい処理方針で対処していることを示すものと言えよう。
 II-41表は,第一審裁判所において覚せい剤事犯により懲役刑に処された者について,刑期別構成比及び執行猶予率を見たものである。刑期別構成比で見ると,第1の流行期では1年未満の者の占める比率が高く,昭和26年では90.7%であったが,次第に低下し,32年では69.6%となっている。第2の流行期でも1年未満の者の占める比率が高く,50年には70%を超えていたが,以後低下し,57年では43.5%となっている。特に,6月未満の者の占める比率が,32年に30.9%であったのが,57年では1.8%と大幅に減少している。また,1年以上2年未満の者の占める比率は,第1の流行期では,32年の23.7%が最も高いのに対し,第2の流行期では,50年の21.8%を除いて,各年次とも25%を超えており,57年には47.9%と上昇している。しかし,覚せい剤取締法は48年に罰則が強化されて,麻薬取締法とほぼ同じ罰則となっているので,麻薬事犯の流行期の39年(麻薬取締法が改正され罰則が強化された翌年)と比較して見ると,麻薬事犯では2年以上の者が43.7%であり,1年未満の者は19.7%にすぎないが,覚せい剤事犯に対する刑期は,57年においても,2年以上の者が占める比率は8.6%と低く,1年未満の者が43.5%を占めており,麻薬事犯に比べると,依然として短期刑の比率が高いと言える。

II-41表 覚せい剤事犯の第一審刑期別構成比及び執行猶予率(昭和26年〜32年,49年〜57年)

 次に,執行猶予率について見ると,第1の流行期の昭和27年に66.9%であったものが,32年では31.4%と急激に低下している。第2の流行期では,51年の59.5%を頂点に,以後低下しているが,57年においても,なお46.1%と高率を占めている。麻薬事犯の流行期における執行猶予率が20%ないし30%台であったことに比べても,覚せい剤事犯に対する執行猶予率が高いことが分かる。

II-42表 覚せい剤事犯新受刑者中の再入者(昭和54年〜58年)

 II-42表は,覚せい剤事犯新受刑者中の再入受刑者で,前回の刑の罪名も覚せい剤事犯であった者について見たものである。覚せい剤事犯新受刑者中の再入受刑者は逐年増加しているが,そのうち,前刑の罪名も覚せい剤事犯であった再入受刑者は,実数及び再入者中に占める比率のいずれも逐年増加を続け,昭和58年では,2,840人,58.8%に上っており,覚せい剤事犯の累行性の高いことを示している。
 (5)覚せい剤事犯再犯受刑者の意識
 覚せい剤事犯の再犯者の意識の実態を明らかにするため,法務総合研究所では,昭和58年3月20日現在,覚せい剤事犯で再犯を犯し,受刑している者227人(男子188人,女子39人)について,特別調査を実施した(調査対象者については,昭和58年版犯罪白書,第1編第3章第1節薬物犯罪参照)。この調査のうちから,特に覚せい剤事犯に対する意識について見ると,II-43表のとおりである。
 覚せい剤の取扱い・使用は犯罪であるかという問いに対しては,「犯罪とは言えない」とする者は2割強にとどまり,全体として覚せい剤の取扱い・使用が犯罪であることの認識は持っていると言える。

II-43表 覚せい剤事犯再犯受刑者の覚せい剤に対する意識

 覚せい剤事犯の取締りが濫用防止に及ぼす効果については,「いくら取り締まっても濫用者はなくならない」とする者が全体の6割強を占め,特に女子では8割弱と消極的な見方をする者が多い。
 覚せい剤事犯をなくすために刑を重くすることについては,「もっと重くすべきだ」とする者が全体の半数近くを占め,特に女子では6割近くが重罰化を肯定しており,これを否定する者は約2割と少ない。
 覚せい剤を自分で使用するのと売るのとどちらが悪いかについては,「売る方が悪い」とする者が全体の8割を占めている。売るから使用するという使用者の自己弁護の気持ちがあるとしても,大方の者が密売行為の方を悪いとしている。
 覚せい剤のこわさを知っていたら使わなかったかとの問いに対しては,「使用しなかった」とする者が全体の3分の2近くを占めている。このことは,覚せい剤の本当のこわさについての知識が,必ずしも一般に周知徹底されていないことを物語るものとも考えられる。
 刑務所に入所したことについては,入所しなければ覚せい剤はやめられなかったので,「入所してホッとしている」 という者が過半数を占め,覚せい剤への依存性が強く,使用を自らの意志でなかなかやめることができなかった実態を表している。
 覚せい剤事犯を根絶するためには,使用者を含む覚せい剤事犯者を徹底して取り締まり,特に,密輸入や密売とこれを支配する暴力団組織の摘発に全力を挙げ,また,覚せい剤事犯者に対する執行猶予の運用や量刑などについて一層厳正に対処することが肝要であるが,さらに,最も基本的なことは,覚せい剤の害悪について国民全般が十分な自覚と正しい理解を深めることであり,このための啓発活動を更に強力に推進していく必要があると思われる。