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 昭和59年版 犯罪白書 第1編/第2章/第7節/3 

3 精神障害のある犯罪者の特色

 法務総合研究所では,法務省刑事局が精神障害のある犯罪者の実態を知るために調査収集した,昭和56年1月1日から58年12月31日までの3年間に,[1]全国の地方・区検察庁で不起訴処分に付された被疑者のうち,犯行時の心神喪失を理由とする者及び犯行時の心神耗弱を認められて起訴猶予となった者,[2]全国の第一審裁判所で,犯行時の心神喪失を理由として無罪となった被告人及び犯行時の心神耗弱を理由として刑を減軽された被告人,合計2,622人についての資料を分析した。
 なお,本項においては,特に傷害致死を傷害から区別して取り扱う。
 (1)罪名・精神障害名
 I-46表は,上記対象者の罪名と精神障害名との関係を見たものである。総数について,精神障害名別の構成比を見ると,精神分裂病が54.1%で最も多く,以下,アルコール中毒の13.0%,そううつ病の7.6%,覚せい剤中毒の5.9%の順となっている。また,総数の罪名別構成比を見ると,殺人が22.2%で最も多く,放火の14.7%,傷害の13.5%がこれに続いている。なお,各罪名について,精神障害名別構成比を見ても,精神分裂病は,おおむね半数を超えており,殺人で55.1%,強盗で59.3%,傷害で58.8%,強姦・強制猥褻で56.3%などとなっている。

I-46表 罪名・精神障害名別人員(昭和56年〜58年の累計)

I-47表 罪名・精神障害名別処分結果(昭和56年〜58年の累計)

 (2)処分結果
 I-47表は,上記対象者について,罪名別及び精神障害名別に処分結果を見たものである。総数では,心神喪失により不起訴となった者が48.4%,心神耗弱を認められて起訴猶予となった者が38.0%,裁判上心神耗弱を認められた者が12.2%,裁判上心神喪失を認められて無罪とされた者が1.4%となっている。検察庁及び裁判所で心神喪失を認められた者は,総数では49.8%であるが,罪名別に見ると,殺人の82.5%,放火の71.7%などが高い比率となっており,精神障害名別に見ると,精神分裂病の60.0%が最も高く,そううつ病の53.5%,覚せい剤中毒の41.6%なども高い比率となっている。さらに,検察庁及び裁判所で心神耗弱を認められた者は,総数では50.2%であるが,罪名別に見ると,傷害の53.7%,強姦・強制猥褻の48.4%などが高い比率となっており,精神障害名別に見ると,精神病質の93.8%が最も高く,以下,精神薄弱76.7%,アルコール中毒63.9%,てんかん61.9%などの順となっている。

I-48表 本件罪名と直近前科・前歴罪名との関係(昭和56年〜58年の累計)

 (3)本件罪名と直近の前科前歴の罪名
 上記対象者中1,141人が前科前歴を有するが,このうち,直近の前科前歴となった事件の際に精神障害が認められた309人について,本件罪名と直近の前科前歴の罪名の関係を見たものが,I-48表である。本件罪名と直近の前科前歴の罪名が同じ者は,殺人で35人中9人(25.7%),傷害で52人中14人(26.9%),強姦・強制猥褻で13人中6人(46.2%),放火で26人中5人(19.2%)となっている。なお,他人の生命・身体に対して危害を加える犯罪である殺人,傷害及び傷害致死の三つの罪名を包括して見ると,本件と直近の前科前歴の罪名が合致する者は,91人中23人(25.3%)となっている。

I-49表 罪名別犯行時の治療状況(昭和56年〜58年の累計)

 (4)犯行時の治療状況
 I-49表は,上記対象者中,犯行時における治療の有無が明らかな2,379人について,犯行時までの治療状況を罪名別に見たものである。総数で見ると,現に治療中の者が33.2%で,残りの66.8%の者は犯行時に治療を受けていないが,これについて過去の治療歴を見ると,犯行前5年内に治療歴を有する者が44.8%となっている。

I-50表 精神障害名別入院歴(昭和56年〜58年の累計)

 (5)犯行前の入院歴・措置入院期間・出院時の病状・出院から犯行までの期間
 I-50表は,上記対象者中,重大犯罪(殺人,強盗,傷害,傷害致死,強姦・強制猥褻及び放火)を犯した1,532人について,精神障害名別に入院歴の有無を見たものである。総数で見ると,入院歴のある者が778人(50.8%)となっている。入院歴者中に占める精神障害名別の構成比は,精神分裂病64.9%,アルコール中毒11.8%,そううつ病6.4%,覚せい剤中毒4.1%などとなっている。また,措置入院歴のある者は,総数で117人であるが,その70.1%(82人)は精神分裂病である。措置入院の回数について見ると,117人中,1回の者が84人,2回の者が17人,3回以上の者が16人で,延べ回数は175回となっている。

I-51表 措置入院歴者の措置入院期間(昭和56年〜58年の累計)

 I-51表は,重大犯罪者中措置入院歴を有する117人の延べ175回の入院について,措置入院の期間を精神障害名別に見たものである。総数で見ると,6月以下が86回(49.1%)でほぼ半数を占め,他方,1年を超えるものは48回(27.4%)にすぎない。精神障害名別に見ると,特に,てんかん及び覚せい剤中毒の両者では,6月以下が100.0%となっており,精神分裂病でも1年以下の入院期間のものが65.9%を占めていることが注目される。
 I-52表は,入院歴のある者のうち,本件犯行前に退院した1,263人について,直近退院時における病状及び直近退院時から本件犯行までの期間を,罪名別に見たものである。
 直近退院時に未治癒であった者を見ると,総数では病状不明を除く924人中235人(25.4%)となっている。同様にして各罪名について見ると,殺人では206人中48人(23.3%),強盗では35人中8人(22.9%),傷害では134人中37人(27.6%),傷害致死では13人中3人(23.1%),強姦・強制猥褻では29人中8人(27.6%),放火では117人中28人(23.9%),その他の罪では390人中103人(26.4%)となっている。また,同様の方法で措置入院に限って見ると,総数では16.1%(124人中20人)とやや低い率を示しているものの,最も重大な殺人事犯者では29.2%(24人中7人)と比較的高い率になっていることが注目される。
 直近退院から本件犯行までの期間を見ると,総数では,6月以下が32.2%,6月を超え1年以下が17.6%となっており,退院後1年以内に本件犯行に及んだ者はほぼ5割となっている。このうち,措置入院に限って見ると,6月以下が40,9%,6月を超え1年以下が17.1%で,1年以下の合計は6割弱に達しており,措置入院歴者の犯行までの期間が短いことが注目される。
 このように,未治癒で退院している者が2割を超えていることに加え,退院後1年以内に犯行に及んでいる者が,総数でほぼ5割,措置入院で6割弱に達していることは,犯罪防止の面から見ると,退院の決定や退院後の医療・保護などについて,より効果的な方策を講じることの必要性を痛感させる。

I-52表 入院歴者の直近退院時の病状及び犯行までの期間(昭和56年〜58年の累計)

 (6)犯行後の精神衛生法による取扱い状況
 I-53表は,上記対象者の犯行後の治療状況を罪名別及び精神障害名別に見たものである。罪名別に見ると,措置入院となった者は,殺人で59.9%,強盗で40・7%,傷害で49.2%,放火で54.0%である。また,犯行後,全く治療を受けていない者が,殺人で26人(4・5%),放火で25人(6.5%),傷害で24人(6.8%)いる。次に,精神障害名別に見ると,措置入院となった者は,精神分裂病で55.3%,そううつ病で40.0%,てんかんで27.0%,アルコール中毒で35.5%,覚せい剤中毒で29.9%などとなっている。

I-53表 罪名・精神障害名別犯行後の治療状況(昭和56年〜58年の累計)