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9 刑事補償 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が支給され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後,再審等で無罪となった者などに対しても刑の執行日数に応じた補償金が支給されることになっている。
III-25表は,昭和54年以降の3年間における刑事補償法による・補償決定の結果を示したものである。 なお,刑の執行を受けた者に対する補償は,極めて少なく,近年では52年に2人,54年に1人に対して支給されたのみである。 III-25表 刑事補償事件終局人員(昭和54年〜56年) |