前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第3章/第2節/6 

6 医療及び衛生

 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部又は医務課が置かれ,受刑者の傷病の治療に当たっている。また,M級(精神障害者)及びP級(身体上の疾患又は障害のある者)の受刑者で,専門的治療処遇を必要とする者に対する医療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子・岡崎・城野の各医療刑務所及び大阪・菊池の各医療刑務支所)が設置されている。このほか,おおむね各矯正管区を単位として,全国で五つの医療重点施設(名古屋・広島・福岡・宮城・札幌の各刑務所)が指定され,一般の施設に比べて,人的・物的に整備された医療体制の下で,専門的治療を要する者,長期の療養を要する者等に対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。
 受刑者の診療は,原則として施設の医師によって行われるが,病状により必要な場合には,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことができない患者には,支障のない限り,一時,外部の病院に入院させて,医療の万全を期している。
 II-48表は,行刑施設における医療関係職員の定員内訳を示したものであるが,このほか,医務部課長の管理事務を助けるために,看守長又は副看守長が配置され,医務部課のサービス部門を監督するほか,病気の受刑者に対する面接指導を行うなど,医療処遇の側面的援助を行っている。

II-48表 行刑施設における医務技官定員内訳(昭和57年4月1日現在)

 なお,行刑施設における医療専門職員の充実を図るため,昭和41年から八王子医療刑務所に准看護人養成所が設けられている。57年3月末までに同養成所を卒業した准看護士(婦)の総数は286人である。