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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第3章/第2節/4 

4 刑務作業

(1) 概  況
 刑務作業は,受刑者の改善更生及び社会復帰を図るための重要な処遇の一つであり,その運営は,作業の生産性の向上と受刑者の勤労意欲のかん養,職業的技能及び知識の習得,忍耐心,集中心の養成を図ることなどを目的として行われている。刑務作業の形態は,その性質・目的から,生産作業,職業訓練及び自営作業に分かれており,その業種は,木工,印刷,洋裁,金属,革工等20余種に及び,受刑者は,各人の適性等に応じ適当な業種に指定され就業している。
 刑務作業は,刑法上定役に服することが義務とされている懲役受刑者の作業が中心をなしているが,ほかにも,これに準ずることとされている労役場留置者の作業と,法律上は作業を強制されない禁錮受刑者,拘留受刑者及び未決拘禁者による請願作業が含まれる。昭和57年3月末における刑務作業の就業率は,懲役受刑者では93.0%,労役場留置者では81.2%,禁錮受刑者では91.8%,未決拘禁者では1.4%となっている。

II-44表 業種別就業延べ人員・支出額及び生産額(昭和55年度,56年度)

 昭和56年度においては,契約業者との間で解約・減産をした件数は250件にも上り,延べ約4,000人分の受刑者の作業が失われたが,代替作業の導入に努め,この間,1日平均約4万人が就業し,年間約54億円の作業費を使用して,約179億円の生産を上げている。作業費と生産額の比率を回収率と言うが,56年度は333%であり,前年度の335%を若干下回る成績となっている。II-44表は,55年度及び56年度の刑務作業の概況を要約して示したもののである。
(2) 職業訓練
 受刑者の職業訓練は,受刑者に職業上必要な技能を習得させ,又はその技能を向上させることを目的として,総合訓練,集合訓練及び自所訓練の三つの形態で行われている。その実施に当たっては,できる限り,公の資格・免許を取得させるように努力が払われている。

II-45表 労働省職業訓練局長履修証明書受領者数(昭和56年度)

II-46表 職業訓練種目別一日平均人員(昭和56年度)

II-47表 資格・免許取得状況(昭和56年度)

 総合訓練は,全国各施設から適格者を選定し,指定された7箇所の総合職業訓練施設(中野・山口・山形の各刑務所,川越・奈良・佐賀・函館の各少年刑務所)において実施されている。II-45表は,これら総合職業訓練施設における昭和56年度の履修状況を示したものである。集合訓練及び自所訓練は,それぞれ各矯正管区及び施設ごとに訓練種目を定めて実施されており,56年度では,集合訓練施設は28庁,自所訓練施設は41庁に達している。II-46表及びII-47表は,56年度における職業訓練の実施状況及び資格・免許の取得状況を示したものである。
(3) 構外作業
 構外作業は,刑務所が管理する構外作業場において行われるほか,民間企業の協力を得て,一般事業所においても実施されている。また,実施の態様として,作業場に泊まり込んで行う「泊込作業」と施設から作業場へ通勤して行う「通役作業」とがある。昭和57年3月末現在,全国で構外作業場は34箇所,就業人員は610人(全就業人員の1.5%)であり,その内訳は,泊込作業場は13箇所,就業人員324人,通役作業場は21箇所,就業人員286人となっている。
(4) 就業条件
 刑務作業の時間は,1日につき8時間(土曜日は4時間),1週につき44時間で,週休制が採用されており,作業中の休息時間も認められている。また,作業環境や作業の安全衛生管理については,労働基準法や労働安全衛生法等の趣旨に沿ってその整備が図られている。
 刑務作業による収入は,すべて国庫の収入どなるが,作業に従事した者には,作業賞与金が支給される。この賞与金の性格は,就労の対画としての賃金ではなく,恩恵的・奨励的なもので,原則として釈放時に給与されるが,在所中家族にあてて送金し,又は所内生活で用いる物品の購入等に使用することも許されている。作業賞与金の基準額については,毎年増額が図られているが,昭和56年度の1人当たりの平均月額は,前年度に比べ121円増の2,837円となっている。
 なお,受刑者には,一定の条件下で,余暇時間内に自己の収入となる自己労作が許されており,昭和57年3月末現在,487人が自己労作に従事し,1人1月平均6,002円の収入を得ている。