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 昭和56年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/4 

4 刑事補償

 III-21表は,昭和52年以降の3年間における刑事補償法による補償決定の結果を示したものである。未決の拘留又は拘禁を受けた者が無罪の確定裁判を受けた場合には,未決の拘留又は拘禁の日数に応じた補償金が支給され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容されたあと再審等で無罪となった者などに対しては,刑の執行等の日数に応じた補償金が支給されることになっている。未決の拘留又は拘禁を受けた者に対する補償は,54年には52人に対し2,400万9,200円が支給され,前年に比べ人員,金額ともやや減少している。刑の執行を受けた者に対する補償は,例年極めて少なく,48年以降について見ても,52年に2人に対し2,797万1,200円,54年に1人に対し667万700円支給されたにすぎない。

III-21表 刑事補償事件終局人員(昭和52年〜54年)

III-22表 通常第一審終局総人員の身柄状況