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 昭和56年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/1 

第1編 犯罪の動向

第1章 昭和55年の犯罪の概観

第1節 刑法犯の概況

1 概  説

 昭和55年における我が国の刑法犯の認知(発生)件数は,181万2,755件であるが,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯(以下「業過を除く刑法犯」という。)は,135万5,974件である。前年差で,刑法犯は7万4,348件(4.3%),業過を除く刑法犯は6万8,095件(5.3%),それぞれ増加している。 昭和55年の刑法犯検挙人員は86万9,766人(うち,少年が21万5,835人,構成比24.8%),業過を除く刑法犯検挙人員は39万194人(うち,少年が16万5,979人,構成比42.5%)であり,前年差で,刑法犯は2万9,481人(3.5%),業過を除く刑法犯は2万4,035人(6.6%),それぞれ増加している。
 戦後における刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移は,I-1図及びI-1表に示すとおりである。業過を除く刑法犯の認知件数について見ると,昭和23年・24年の約160万件をピークとして,その後,若干の起伏はあるが全体的には減少傾向を続け,48年に約119万件と戦後の最低を記録した後,49年から増勢に転じ,53年まで5年間連続して増加し,54年にはやや減少したものの,55年には再び増加して約136万件になり,41年以後の15年間における最高の認知件数を記録するに至った。なお,業過は戦後一貫して増加し,45年に約65万件のピークに達した後,46年から減少傾向に転じ,50年の約44万件まで減少し,その後はおおむね43万ないし44万件台を維持していたが,54年以後2年間45万件を超えるに至った。この業過をも含めた全刑法犯は,50年から53年まで連続4年間増加を続け,54年にはやや減少したものの,55年には再び増加して約181万件に達している。なお,国の犯罪水準を示す犯罪発生率は,一般に,交通犯罪を除く犯罪認知件数の人口10万人当たりの比率で表されるので,業過(その約99%は交通関係の業過である。)を除く刑法犯の人口比を見ると,49年以降,認知件数の増加と平行する上昇傾向を示し(54年のみ低下),55年には1,160になっている。

 * 認知件数とは,警察等捜査機関によって犯罪の発生が認知された件数をいう。認知件数と実際の発生件数は一致しないことが多いが(その差を暗数という。),公的に認知された発生件数という意味において,認知件数は単に発生件数ともいう。
 本白書では「認知件数」の用語を使用するが,従前の白書における「発生件数」と統計上の基礎は同一であり,外国の用語例に倣って表現を改めたものである。

I-1図 刑法犯認知件数及び検挙人員の推移

I-1表 刑法犯の認知件数及び検挙人員(昭和41年〜55年)

 昭和55年における刑法犯の認知件数,検挙件数,検挙人員及び検挙率を主要罪名別に見ると,I-2表のとおりである。認知件数について主なものを見てみると,殺人,強姦,放火等は前年より減少しているが,強盗,窃盗,詐欺,横領,贈収賄,業過等は前年より増加している。なお,55年における全刑法犯の検挙率は,前年と変らず69.9%である。
 1-2図ないしI-5図は,昭和55年の刑法犯及び業過を除く刑法犯の認知件数及び検挙人員の罪名別構成比を図示したものである。刑法犯認知件数では,窃盗が64.3%,業過が25。2%を占めている。業過を除く刑法犯認知件数では,窃盗が86.0%と圧倒的多数を占め,次いで,詐欺4.3%,傷害1.9%等の順となっている。55年の業過を除く刑法犯認知件数の前年差6万8,095件の増加は,主として窃盗,詐欺,横領の増加によるものである。
 次に,昭和55年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員(14歳未満の触法少年は含まない。)の年齢層別構成比を見ると,I-6図のとおり,全検挙人員のうち14歳以上20歳未満の少年が42.5%,20歳以上25歳未満のいわゆる若年成人が10.8%で,この両者を併せると,全検挙人員の過半数の53.3%を占めている。また,主要罪種として,殺人,強盗,傷害,窃盗,強姦及び放火を取り上げて,その各検挙人員中に占める少年・若年成人層の比率を見ると,特に強盗(53.2%),窃盗(61.4%),強姦(58.3%)において,これらの層の比重の重いことを指摘することができる。また,若年成人層の占める比率は,総数及び6罪種のすべてについて前年より低下している(例えば,総数では11.5%から10.8%へ,強盗では19.9%から15.9%へ,傷害では15.3%から14.8%へなど)のに対し,少年層の占める比率は,殺人を除き,すべて前年より上昇している(例えば,総数では39.0%から42.5%へ,強盗では31.4%から37.3%へ,傷害では20.3%から25.1%へなど)事実が示すように,両年齢層のうち,少年層の占める比重がますます高まってきており,また,少年層のうちでも14歳・15歳の年少少年が少年検挙人員の約半数(48.2%)を占めるに至り,犯罪に関与する者の低年齢化の傾向が顕著になってきている。このような少年非行の激増状況は,55年において記録的な状態に到達しているが,その詳細は第4編少年非行で述べられている。なお,60歳以上の高年齢層の占める比率は,前年と比べると,総数(3.1%から3.2%へ),殺人(3.9%から4.8%へ),強盗(0.2%から1.1%へ),窃盗(3.5%から3.7%へ)等で上昇している。

I-2表 刑法犯主要罪名別認知・検挙件数及び検挙人員(昭和55年)

1-2図 刑法犯認知件数の罪名別構成比(昭和55年)

I-3図 業過を除く刑法犯認知件数の罪名別構成比(昭和55年)

I-4図 刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和55年)

I-5図 業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和55年)

I-6図 刑法犯検挙人員の年齢層別構成比(昭和55年)