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昭和55年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,死刑の執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置場で他の収容者とは別に拘禁され,原則として未決拘禁者に準じた処遇を受ける。死刑確定者の心情の安定に資するため,篤志面接委員及び教誨師による面接も行われている。