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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/6 

6 給  養

 受刑者には,日常生活に必要な衣類,寝具,食糧,日用品等が給与又は貸与される。衣類,寝具については,特に保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われている。給食については,受刑者の体質,健康,年齢,作業の労作度等を考慮して,必要な糧食及び飲料が給与されている。また,昭和54年度も,引き続き主食偏重の食生活の改善が図られている。1日の副食費は,54年度は,成人受刑者1人当たり207.66円(前年188.82円),少年受刑者では236.05円(前年211.83円)となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり200円(1月1日,2日及び3日,計600円)が,祝祭日菜代及び誕生日菜代として各1人1日当たり50円が,それぞれ計上されている。なお,病人,妊産婦など特別の状況にある者,また,外国人のうち日本人と著しく食習慣が異なる者については,それぞれにふさわしい給食を行うように配慮されている。