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4 被疑事件の処理 昭和53年における罪名別検察庁処理人員は,II-4表のとおりである。処理人員総数455万3,075人の内訳は,公判請求が14万6,112人(3.2%),略式命令請求が242万5,805人(53.3%),不起訴が33万2,157人(7.3%),家庭裁判所送致が45万5,905人(10.0%)などである。
II‐3表 罪名別検察庁既済事件の逮捕・勾留別人員(昭和53年) II-4表 罪名別検察庁処理人員 (昭和53年) 罪種別の起訴率及び起訴猶予率を昭和49年以降5年間について見ると,II-5表のとおりで,業過を除く刑法犯の起訴率は,49年の52.9%から53年の57.0%に上昇し,道交違反を除く特別法犯の起訴率も,同じく60.6%から74.5%に上昇している。最近3年間における罪名別の起訴率を見ると,II-6表のとおり,覚せい剤取締法違反の起訴率が逐年上昇して53年には84.7%に達している。その他起訴率の高いのは,53年では,傷害(80.1%),暴力行為等処罰法違反(78.8%),強盗(76.5%),銃刀法違反(74.8%)などである。II-5表 罪種別起訴率・起訴猶予率の推移(昭和49年〜53年) 交通事犯(業過・道交違反)を除いて,公判請求に占める罪名別構成比を最近3年間について,上位10位までを挙げて見ると,II-7表のとおりである。昭和53年において,窃盗(38.4%)及び覚せい剤取締法違反(18.7%)で全公判請求事件の過半数を占めている。最近3年間について見ると,窃盗の比率がやや低下しているのに対し,覚せい剤取締法違反が上昇しており,実数で51年の1万3,355人から53年の2万2,753人へと約1.7倍に増加している。II-6表 罪名別起訴率(昭和51年〜53年) 次に,最近4年間における不起訴処分の理由別人員を見ると,II-8表のとおり,起訴猶予の比率が逐年減少して昭和53年には78.9%となり,嫌疑なし・不十分の比率は逐年増加して53年には13.7%となっている。心神喪失による不起訴人員は50年の500人から52年の590人に増加したが,53年にはやや減少して573人になっている。II-7表 公判請求に占める罪名別構成比(昭和51年〜53年) II-8表 不起訴処分における理由別人員(昭和50年〜53年) II-9表 罪名別刑法犯起訴・起訴猶予における前科者の比率と初犯者・前科者に対する起訴率(昭和53年) 昭和53年における前科者及び初犯者に対する処理状況を見ると,II-9表のとおりである。総数では,起訴された被疑者のうち前科者(罰金以上の前科を有する者をいう。)の占める比率は57.4%であるのに対し,起訴猶予になった被疑者のうち前科者の占める比率は26.0%である。また,前科者に対する起訴率は79.7%であるのに対し,初犯者に対する起訴率は50.6%である。罪名別に見ると,前科者に対する起訴率が高いのは,殺人(98.3%),強盗(96.3%),強制わいせつ(90.6%),傷害(89.8%),放火(89.2%),強姦(87.4%)などである。検察庁における起訴・起訴猶予の処分決定には,犯罪事実のほか,犯行動機,被害状況,犯罪後の情状など様々な要素が考慮されるが,前科は特に重要な情状とされている。前科者と初犯者に対する起訴率の差異は,処分決定における前科の重要性を示しているが,他方,前科者であっても,事案軽微・再犯の危険性の低さ・再社会化の可能性などを考慮して起訴猶予処分に付していることがうかがわれる。 |