前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/3 

3 帰住予定地の環境の調整

 矯正施設の収容者には,適当な帰住先がない場合,また,帰住先は予定されていてもその家庭の状況等の環境が,更生の場としてふさわしくない場合が少なくない。そこで,保護観察所では,帰住予定先の環境を調査し,本人の更生の妨げとなるような事情があればそれを除去するための調整を行うが,この環境調整は,本人が矯正施設に収容された後,速やかに開始され,釈放時まで一貫して行われている。
 調査及び調整の内容は,引受人及び家族の状況,近隣及び被害者の感情,被害弁償の状況,帰住後の職業及び生計の見込み,交友関係等,本人を取り巻く環境全般にわたっている。

II-75表 環境調整事件の受理・処理状況(昭和51年,52年)

 環境の調査・調整の経過ないし結果は,環境調整報告書又は同追報告書に記載されるが,昭和52年における報告件数はII-75表のとおりで,7万3,577件にのぼり,前年に比べて402件増加している。
 これらの報告書は,仮釈放審理の重要な資料になるとともに,矯正施設における処遇の参考資料とされている。