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 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 交通犯罪の裁判

 昭和46年以降の5年間について,業務上(重)過失致死傷事件のうち,通常第一審及び略式手続で有罪の裁判があったものの総数とその科刑の状況を見たのが,III-79表である。業務上(重)過失致死傷により有罪の裁判を受けた者の数は,その起訴人員の減少に伴って減少を続けており,50年では前年より2万3,417人減少して,28万4,192人となっている。有罪裁判を受けた者のうち自由刑に処せられた者の占める割合は,3.3%から3.7%までの間を上下しており,50年では3.4%となっている。実刑言渡率は,懲役・禁錮のいずれについてもおおむね低下する傾向にあり,50年では,懲役で37.2%,禁錮で20.0%となっている。
 昭和50年に通常第一審で業務上過失傷害により自由刑を言い渡された者5,904人について刑種及び刑期分布を見ると,51.7%が懲役に,48.3%が禁錮に処せられており,懲役・禁錮共に6月以上1年未満の刑期が約7割を占めている。また,50年に通常第一審で業務上過失致死により自由刑を言い渡された者3,635人について見ると,20.7%が懲役に,79.3%が禁錮に処せられており,その刑期は,懲役では1年以上2年未満が多く,禁錮では6月以上1年未満が多い。
 昭和46年以降の5年間の業務上(重)過失致死傷の通常第一審における実刑言渡率を見ると,III-80表のとおりである。通常第一審で自由刑を言い渡された業務上(重)過失致死傷総数のうち実刑を言い渡された者の占める割合(実刑言渡率)は,全体としては,46年以降わずかずつ低下してきているが,罪名別に見ると,重過失致死傷の50年の実刑言渡率が前年に比べて著しく高くなっている。また,一般に禁錮より懲役の方が高い実刑言渡率を示している。

III-79表 業務上(重)過失致死傷第一審科刑状況(昭和46年〜50年)

III-80表 業務上(重)過失致死傷通常第一審実刑言渡率(昭和46年〜50年)

III-81表 業務上過失致死傷略式命令罰金分布状況(昭和50年)

 昭和50年に簡易裁判所で略式命令を受けた業務上過失致死傷事件について,傷害・致死の別に罰金額の分布を見ると,III-81表のとおりである。50年における罰金額は前年に比べて高額化しており,業務上過失傷害では,総数中に占める5万円以上の罰金の比率は40.2%,業務上過失致死では,その10万円以上の罰金の比率は87.5%となっている。
 昭和50年における道路交通法違反事件の科刑状況を見ると,通常第一審の有罪人員は5,125人で,その内訳は,懲役・禁錮の実刑が1,422人,懲役・禁錮の執行猶予が3,703人となっている。また,罰金・科料は1,349人(うち,科料1人)である。略式・即決手続では,有罪総人員(罰金・科料)は,168万5,687人(うち,科料1万8,420人)となっている。