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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/1 

第1節 仮釈放

1 概  説

 仮釈放には,刑務所からの仮出獄,少年院又は婦人補導院からの仮退院及び拘留場又は労役場からの仮出場がある。仮出獄及び仮退院を許された者は,いずれも保護観察に付され,その期間中に遵守事項違反又は再犯があれば,再び矯正施設に収容されるが,仮出場を許された者は,保護観察に付されることがなく,また,仮出場を取り消されることもない。
 仮釈放の決定は,全国8箇所にある地方更生保護委員会の権限に属する。
 同委員会は,法務大臣が任命する3人以上12人以下の委員で組織されているが,仮釈放その他の決定は委員3人で構成する合議体の評決に基づいて行われる。
 仮釈放の審理は,通常,矯正施設の長からの仮釈放申請に基づいて行われる。いわゆる職権による審理事例は,極めて少なく,昭和44年以降全くない。仮釈放の決定に当たっては,本人の資質,生活歴,矯正施設内における生活状況,将来の生活計画,帰住後の環境等を総合的に考慮し,また,これを許すときは,本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期を考慮しなければならないとされ,このため,地方更生保護委員会の指名を受けた委員(主査委員)は,原則として本人と面接し,仮釈放の適否,仮釈放の時期,特別遵守事項,保護観察実施上の留意点等について検討するほか,本人の社会復帰を円滑にするための相談に応じ,助言を行っている。この際,資質,環境等に著しい問題がある者については,地方更生保護委員会は,主査委員のほかに他の委員を指名して面接を行わせ,いわゆる複数委員による面接によって,適正な審理を期している。