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昭和52年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,拘置所又は刑務所の拘置場で他の収容者とは別に拘禁され,未決拘禁者に準じた特別の処遇が行われている。篤志面接委員による面接や宗教教誨も活発に行われており,死刑確定者の心情の安定に極めて大きな効果を挙げている。