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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/5 

5 公判の審理期間

 昭和46年以降の5年間における起訴から通常第一審までの審理期間を,年次ごとに構成比にして,地方裁判所と簡易裁判所に分けて見ると,II-21表のとおりである。50年では,審理が3箇月以内に終局したものは,地方裁判所で50.7%,簡易裁判所で75.5%となっており,6箇月以内に終局したものは,地方裁判所で80.1%,簡易裁判所で90.8%となっている。また,終局までに1年を超えるものは,地方裁判所では8.3%,簡易裁判所では3.7%となっている。50年を前年に比べると,地方裁判所,簡易裁判所共に審理が3箇月以内に終局したものが多くなっており,徐々に審理促進が実現を見つつあると言えよう。その反面,特に地方裁判所で2年を超える審理期間を要したものが依然として減少しないことから,一定事件の審理の長期化傾向が固定しているように思われる。
 昭和46年以降の5年間における起訴から控訴審及び上告審の終局までの審理期間を,年次ごとに構成比にし,控訴審について見hのが,II-22表,上告審について見たのが,II-23表である。50年について見ると,控訴審では,終局総人員の60.3%は1年以内に終局しているが,11.7%は終局までに3年を超える審理期間を要しており,また,上告審では,終局総人員の80.3%は3年以内に終局しているが,終局までに5年を超える審理期間を要したものが10.0%あった。

II-21表 通常第一審事件の審理期間(昭和46年〜50年)

II-22表 控訴事件の起訴から控訴審終局までの審理期間(昭和46年〜50年)

II-23表 上告事件の起訴から上告審終局までの審理期間(昭和46年〜50年)