第1節 概説
1 昭和50年の少年犯罪の特色 少年法は,対象となる少年を「20歳に満たない者」と定め,非行のある少年の年齢・行為の態様などによって,犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の者),触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者)及び虞犯少年(一定の不良行状があり,かつ,性格又は環境をに照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者)の3種に区分している。 このように,少年非行の概念は広いものであるが,以下において,まず,その中でも最も主要な少年犯罪について,昭和50年に見られたその特色を摘記する。 [1] 昭和50年における少年犯罪の検挙人員を見ると,刑法犯全体では前年と大差がないが,業務上(重)過失致死傷等を除いた主要刑法犯では,かなりの増加となっている。主要刑法犯検挙人員の人口比(有責少年人口1,000人当たり)で見ると,戦後における少年犯罪の最多発期である39年のそれに等しい高い数値を示している。特に,女子少年犯罪の増加が著しく,検挙人員は戦後最高となっている。 [2] 罪名別に見て前年より増加が目立っている刑法犯は,窃盗,恐喝,横領等であり,減少しているのは,暴行,強姦,わいせつ等である。なお,道路交通による少年の業務上(重)過失致死傷は,前年に引き続き減少している。 [3] 特別法犯中,銃砲刀剣類所持等取締法違反は,前年に引き続き若干減少しているものの,シンナー等の濫用による毒物及び劇物取締法違反は,前年より大福に増加している。 [4] 年少少年と中間少年の刑法犯検挙人員が増加する傾向は依然として続いているが,昭和50年には,年長少年も人口比において前年より更に上昇しており,低年齢層に始まった増加傾向が次第に高年齢層に波及している。また,年少少年の恐喝の増加が目立つ。
|