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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節 

第5節 少年院

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行った少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を施す法務省所管の国の施設で,全国に62庁ある。
 少年院は,初等・中等・特別・医療の4種類及び男女別に分かれていて,初等少年院は,心身に著しい故障のない14歳以上おおむね16歳までの者を収容し,中等少年院は,心身に著しい故障のないおおむね16歳以上20歳未満の者を収容し,特別少年院は,心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容し,医療少年院は,心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者を収容することとされている。少年院における一般的な処遇の流れの典型例をIII-7図に示しておく。

III-7図 少年院における処遇の流れ

 少年院に収容される者の問題や特徴は年々多様化してきており,これに応じた収容と処遇が適切に行われるように,少年院の設備・陣容の整備・充実が図られ,処遇の特殊化・専門化とともに,少年院の機能の多様化が試みられている。