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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節 

第2節 婦人補導院における処遇

 婦人補導院は,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分の言渡しを受けた満20歳以上の女子を収容し,その更生に必要な補導を行うことを目的とする施設で,昭和32年2月,売春防止法の一部改正により,東京,大阪及び福岡に設けられた。しかし,最近の収容者の激減により,大阪婦人補導院は46年3月に収容業務を停止し,福岡婦人補導院は50年4月から当分の間収容業務を停止することとなった。
 売春防止法5条の罪を犯した女子に対しては,罰金のほか,懲役を科することもできるが,懲役の執行を猶予したうえ補導処分に付し,これによって,資質的にも,環境的にも恵まれない者の多いこれらの女子をより保護的な環境において処遇し,その更生の目的を達しようとするものである。