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 昭和48年版 犯罪白書 第1編/第1章 

第1編 犯罪の動向

第1章 我が国の犯罪状況の推移

 昭和47年における犯罪状況の背景を理解するために,まず,戦後における我が国の犯罪現象の推移を概観することとする。犯罪には,刑法犯ばかりでなく,道路交通法違反など各種の行政法令の罰則に違反する特別法犯がある。特別法犯は,多種多様の法律違反を含むうえ,刑法犯とは異なる面を有していることが多い。特別法犯のうちでも,道路交通法違反は,その発生件数が多数に上り,処理の点でも特殊な手続が設けられているなどのため,他の特別法犯と別箇に検討することが有益である。そこで,我が国における犯罪の一般的傾向を検討するに当たり,犯罪を刑法犯,道路交通法違反及びその他の特別法犯に区分して,それぞれの動向を考察する。なお,盗犯等の防止及び処分に関する法律違反のほか,一般に準刑法犯と呼ばれている決闘罪に関する件,爆発物取締罰則及び暴力行為等処罰に関する法律の各違反も,犯罪類型的にみると,むしろ刑法犯に組み入れる方が適当であると思われるので,この白書では刑法犯に含めて考察する。
 まず,終戦直後の昭和21年から47年までの刑法犯の発生件数,検挙件数及び検挙人員の推移を示したのが,I-1表である。ここにいう発生件数とは,警察官が犯罪を認知した事件数である。現実に発生したすべての犯罪が警察に認知されるのではなく,罪質により差異はあるものの,警察に発覚しないかなりの暗数が存在することは事実である。しかし,犯罪の暗数については,その実際の数量を正確には握することは困難であり,また,毎年著しく変動するものとは考えられないので,警察官の認知件数によって,犯罪の一般的煩向をみることが許されよう。

I-1表 刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21年〜47年)

 同表によると,刑法犯の発生件数は,昭和21年・22年の約139万件から増加し,戦後の混乱期である23年及び24年には160万件を超えたが,その後は漸減し,28年には約134万件にまで下降した。ところが,29年からは起伏を示しながらも増加傾向を続け,39年には再び160万件を突破した。40年・41年に一時若干の減少を示したものの,42年から再び増加し始め,45年には戦後最高の約193万件を記録した。しかし,46年以降は再び減少に転じ,47年には前年より5万7,311件減少して,181万8,072件となり,戦後第4位の数字となっている。
 刑法犯の検挙件数は,昭和21年から47年まで,ほぼ発生件数の増減と対応して推移しているといえるが,47年には前年より2万6,334件減少して,129万4,908件となっている。また,刑法犯の検挙率,すなわち,発生件数のうちに占める検挙件数の割合については,終戦直後の混乱期を過ぎた25年以降は,60%ないし70%の間を上下しているが,特に,36年以降は67%ないし71%の高率を保っており,47年には前年より若干上昇して,71%となっている。
 検挙人員は,昭和21年の約43万人から,検挙件数の上昇に伴って増加し,25年・26年には約59万人となったが,その後は減少して,29年には約51万人となった。30年以降はおおむね漸増の傾向にあったが,37年からは急激に増加し,45年には,発生件数及び検挙件数と同様に,戦後最高の約107万人を記録した。しかし,46年からは減少に転じ,47年には前年より4万9,607人減少して,97万6,692人となり,戦後第4位の数字となっている。
 このように,昭和47年の刑法犯は,発生件数,検挙件数,検挙人員のいずれも,前年より減少しているものの,発生件数及び検挙人員では戦後第4位,検挙件数では同じく第3位の高い数字となっている。このように高い数字を示している主たる原因は,後で述べるとおり,自動車交通に起因する業務上(重)過失致死傷の多発によるものである。
 そこで,戦後における業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯(以下「業過を除く刑法犯」という。)の発生件数,検挙件数及び検挙人員の推移をみると,I-2表のとおりである。刑法犯総数の発生件数は,I-1表でみたとおり,昭和32年以降は増加の傾向を示し,特に,43年から45年まで急激に増加している。これに対して,業過を除く刑法犯は,34年から39年まではほぼ横ばいの状態であったが,40年以降は減少に転じ,42年には戦後最低の約122万件となった。43年から45年まで一時若干の増加を示したものの,46年から再び減少し始め,47年には前年より2万558件減少して,122万1,459件となっている。

I-2表 業過を除く刑法犯発生・検挙状況累年比絞(昭和21年〜47年)

 業過を除く刑法犯の検挙件数については,ほぼ発生件数と同様の推移を示しており,40年以降は減少傾向をみせ,44年には戦後最低の約67万3,000件となった。その後,45年に若干の増加を示したものの,46年は再び減少した。47年には,発生件数が減少しているにもかかわらず,検挙率が上昇しているため,前年より1万421件増加して,69万8,311件となっている。また,最近における検挙率は,40年の61%から46年の55%まで減少傾向にあったが,47年には若干上昇して57%となっている。
 次に検挙人員についてみると,最近の刑法犯総数の検挙人員は,先にみたとおり,昭和30年以降45年まで上昇傾向にあったが,業務上(重)過失致死傷を除くと,45年に若干増加したのを例外として,40年以降逐年減少し,47年には前年より1万3,066人減少して,34万6,201人となり,戦後最低の数字となっている。
 I-1図は,戦後の刑法犯発生件数及び検挙人員について,その総数と,業務上(重)過失致死傷を除いた数をそれぞれグラフに表したものであるが,以上に述べたような戦後における刑法犯の傾向を明らかに示している。

I-1図 戦後の刑法犯発生件数・検挙人員(昭和21年〜47年)

 次に,これまでにみた刑法犯の発生件数,検挙人員,起訴人員及び第1審有罪人員について,有責人口(刑法によって責任能力を有しないものと定められている14歳未満の者を除いた人口)10万人に対する比率(以下「人口比」という。)をみたのが,I-3表である。発生件数の人口比は,昭和23年の約3,000件から,多少の起伏を示しながらも減少傾向を示し,42年には2,065件と,戦後最低の数字となったが,その後は45年の2,400件まで上昇した。しかし,46年以降は再び減少して,47年には2,192件となっている。また,検挙人員の人口比は,25年の1,056人から29年の853人まで減少した後,38年まではほぼ横ばいの状態を続けたが,39年以降は逐年上昇し,45年には戦後最高の1,334人となった。しかし,46年からは再び減少し,47年には1,177人となり,戦後第4位の数字となっている。一方,起訴人員及び第一審有罪人員の人口比では,いずれも,23年に急激に上昇した後,28年までは下降線をたどり,29年以降は,多少の起伏を示しながらも,逐年上昇し,45年には戦後最高を記録した。しかし,46年からはともに減少し,47年の起訴人員の人口比は,前年より若干減少して,674人となっている。

I-3表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び一審有罪人員の人口比(昭和21年〜47年)

 次に,業過を除く刑法犯について,同様の人口比をみたのが,I-4表である。この発生件数の人口比は,I-3表に示した刑法犯総数の場合とほぼ同様の推移をみせており,昭和23年には約3,000件に増加した後,多少の増減はあるが,43年まで減少の傾向を示している。その後,44年・45年に一時若干増加したものの,46年から再び減少して,47年には1,473件と,戦後最低の数字となっている。

I-4表 業過を除く刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び一審有罪人員の人口比(昭和21年〜47年)

 一方,検挙人員の人口比は,総数におけるとほぼ同様に,昭和38年までおおむね減少してきたが,40年以降は,総数における増加傾向とは逆に,依然として減少を続け,47年には417人と,戦後最低を記録している。また,起訴人員と第一審有罪人員の人口比も,39年以降の総数における上昇傾向とは反対に,わずかずつ減少する傾向を示してきたが,47年の起訴人員の人口比は,戦後最低であった前年の数字より若干増加して,185となっている。
 次に,刑法犯のうち,財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪及び過失犯罪の5罪種について,昭和37年から47年までの間の罪種別の発生件数及び検挙人員を,37年を100とする指数で示したのが,I-5表及びI-6表である。なお,ここでいう財産犯とは,窃盗,詐欺,横領(業務上横領,占有離脱物横領を含む。),背任及び賍物をいい,凶悪犯とは,殺人(尊属殺,殺人予備,自殺関与を含む。),強盗,準強盗,強盗致死傷及び強盗強姦・同致死をいい,粗暴犯とは,暴行,傷害・同致死,脅迫,恐喝及び兇器準備集合をいい,性犯罪とは,強姦・同致死傷,強制わいせつ・同致死傷,公然わいせつ及びわいせつ文書・図画の頒布・販売等をいい,過失犯罪とは,過失致死傷,業務上(重)過失致死傷及び失火(業務上(重過失)失火を含む。)をいう。

I-5表 刑法犯罪種別発生件数の指数(昭和27年,32年,37年〜47年)

I-6表 刑法犯罪種別検挙人員の指数(昭和27年,32年,37年〜47年)

 同表によって,過去10年間の推移をみると,財産犯は,発生件数において,昭和40年から42年まで減少した後,43年以降は増加してきたが,46年から再び減少に移り,47年の指数は93となっている。検挙人員においては,41年から逐年減少し,45年に一時増加した後,46年に再び減少し,47年は前年と同じ86という指数を保っている。凶悪犯及び粗暴犯は,発生件数及び検挙人員ともに減少する傾向にあるが,47年における凶悪犯発生件数の指数は,前年より若干増加して,70となっている。
 性犯罪は,発生件数において,42年まで増加を続け,その後は減少しているが,47年の指数は114となっている。検挙人員については,41年まで漸増した後,42年以降は減少している。
 一方,過失犯罪は,発生件数及び検挙人員ともに,昭和45年まで毎年激増を続けてきたが,46年・47年には,わずかずつ減少している。しかし,47年の指数は,発生件数では406,検挙人員で422と,いずれも高い数字を示している。過失犯罪の大部分は,自動車交通に起因する業務上(重)過失致死傷であるが,過去2年間に発生件数及び検挙人員が若干減少したとはいえ,その現状は,いまだ楽観を許さない状況にある。
 次に,昭和37年から47年までの刑法犯発生件数について,主要罪名別に,37年を100とする指数で示すと,I-7表のとおりである。これによると,刑法犯総数は,38年から42年まで漸増ないし横ばいの状態を続け,43年から45年まで逐年激増し,45年には127と最高の指数を示した。46年からは減少に転じているが,47年には,なお119という高い指数となっている。

I-7表 主要罪名別刑法犯発生件数の指数(昭和27年,32年,37年〜47年)

 罪名別にみると,最も増加しているのは,業務上(重)過失致死傷であり,昭和38年から逐年激増し,45年には476と最高の指数を示したが,46年に至って減少に移り,47年には433となっている。わいせつも,38年以降増加の傾向を示し,44年には178まで上昇したが,その後は逐年減少し,47年には159となっている。公務執行妨害は,39年からほぼ逐年増加し,44年には152と高い指数を示したが,その後は減少の傾向をみせ,47年の指数は127となっている。
 財産犯の大部分を占める窃盗はほぼ横ばいの状態であり,47年の指数は95となっている。その他の罪名では,過去10年間に,いずれも減少しており,47年の指数は,殺人の88,強姦の76,詐欺の74,傷害の65,強盗の60などとなっている。ただ,最近減少を続けてきた殺人,強盗,詐欺及び横領が,47年にはいずれも前年より増加していることが注目される。
 次に,刑法犯の検挙人員について,同じく37年を100とする指数で示したのが,I-8表である。最近10年間における各罪名の検挙人員の推移は,おおむね発生件数の傾向に類似しているが,38年以降の検挙人員総数の指数は,発生件数総数のそれよりも全般的に高くなっている。47年の指数をみると,総数では前年より減少したが,171と依然として高い数字を示しており,罪名別では,業務上(重)過失致死傷が451で最も高く,次いで,わいせつの143,公務執行妨害の121となっている。公務執行妨害の指数が前年より大幅に減少したのは,過激派学生らによる公務執行妨害事犯が激減したためである。その他の罪名の指数は,いずれも100未満であり,殊に,強盗及び恐喝では10年前の検挙人員の約半数に減少している。

I-8表 主要罪名別刑法犯検挙人員の指数(昭和27年,32年,37年〜47年)

 以上述べたところを要約すると,刑法犯は,最近10年間において,発生件数及び検挙人員がいずれも相当の増加を示しているが,これらの増加は,業務上(重)過失致死傷の激増とわいせつ事犯及び公務執行妨害事犯の増加によるものであり,その他の罪名については,窃盗がほぼ横ばいの状態であるのを除けば,おおむね減少の傾向がみられ,特に,強盗及び恐喝などの減少が著しい。
 次に,特別法犯の推移について,道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下,「道交違反」という。)並びに道交違反を除く特別法犯(以下,「その他の特別法反」という。)の別にみることとする。道交違反及びその他の特別法犯については,発生件数等を示す資料はない。ところで,検察庁の新規受理人員は,おおよそ,捜査機関で受理された人員の集計ともいえるので,その動向をみれば,道交違反及びその他の特別法犯のおおよその推移を知ることができる。そこで,検察庁で新規に受理した被疑者人員の総計によって,道交違反及びその他の特別法犯の推移とともに,刑法犯をも加えた犯罪全体の一般的傾向について考察することとする。
 まず,昭和21年以降の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び再起の人員を含まない。以下同じ。)総数について,刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯に区分して示したものが,I-9表である。

I-9表 検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21年〜47年)

 これによると,新規受理人員総数は,昭和21年の約56万人から,多少の起伏はあるものの,逐年急激な増加を続け,42年には約570万人に達した。ところが,後でも述べるように,43年7月1日から交通反則通告制度が施行されたことに伴って道交違反が激減したため,総数は43年以降減少して,45年の約270万人まで下降した。しかし,46年からは再び増加に転じ,47年には前年より17万6,686人増加して,289万7,482人となっている。
 次に,3種類の法令違反別にみると,刑法犯の新規受理人員の動向は,先に掲げたI-1表の刑法犯検挙人員の推移とほぼ同一の傾向を示している。新規受理人員総数に占める刑法犯の割合は,昭和21年の64.9%から,おおむね漸減の傾向を示し,37年の13.0%まで減少した。38年以降は増加の傾向をみせ,45年の40.5%まで上昇した後,46年から再び下降して,47年には35.1%となっている。
 道交違反については,昭和27年までは,刑法犯及び特別法犯の各受理人員を下回っていたが,28年以降は急激に増加し,40年には約497万人となり,総数の83.8%を占めるに至った。このように,逐年増加の一途をたどった道交違反に対処するため,その処理手続の特例として,43年7月1日から交通反則通告制度が施行され,一定の道交違反については,法令に定める反則金の納付があったときは,検察庁に送致されないこととなったので,道交違反の受理人員は,同年以降激減し,45年には約146万人となり,総数に占める割合も54.2%となったが,46年からは再び増加に転じ,47年には前年より23万8,858人増加して,173万7,508人となり,新規受理人員総数の60.0%を占めている。
 その他の特別法犯は,終戦直後の混乱期に,食糧管理法違反や物価統制令違反等の経済事犯がひん発したため,急激に増加し,昭和24年には新規受理人員が約86万人で,総数の51.9%を占めていたが,その後,経済統制関係法規の撤廃等に伴い,その受理人員は減少した。47年には前年より2万4,903人減少して,14万1,770人となり,新規受理人員総数の4.9%となっている。