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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第三章/二/1 

二 交通犯罪の検察と裁判

1 事件の受理と処理

 全国の検察庁における,昭和三四年と昭和四〇年以降の業務上(重)過失致死傷事件(そのほとんど全部が交通事故による。)の新規受理人員の推移を,刑法犯の新規受理人員と比較したのが,III-138表である。これによれば,業務上(重)過失致死傷事件は逐年激増の一途をたどっており,昭和四四年には,六七四,五三五人(うち重過失致死傷は,二,九一二人)に達して,刑法犯新規受理人員総数の六一・九%を占めるに至っている。

III-138表 業務上(重)過失致死傷事件新規受理人員(昭和34,40〜44年)

 次に,交通関係特別法令違反の新規受理人員の推移を,特別法犯総数と比較したのが,III-139表である。道路交通法違反の受理は,昭和四三年以降大幅に減少しているが,これは,交通反則通告制度が,昭和四三年七月一日から施行されたことによるものであることはいうまでもない。自動車損害賠償保障法違反の大部分は,同法に定める自動車損害賠償責任保険(いわゆる強制保険)の契約を締結しないで,自動車を運行の用に供する等の事案であるが,昭和四二年,四三年と急増し,昭和四四年には減少しているものの,なお,昭和四一年以前に比べて,かなり高い数字を示している。これは,昭和四一年の同法改正により,同年一〇月から,原動機付自転車も強制保険の対象となったことなどによるものであろう。

III-139表 交通関係法令違反受理人員(昭和34,40〜44年)

 自動車の保管場所の確保等に関する法律は,昭和三七年九月から施行されたもので,道路上を自動車の保管場所として使用することを禁ずるなど,自動車の駐車に関する規制を強化したものであって,その適用地域の拡大と,自動車台数の増加に伴って,増加する傾向にあったものであるが,昭和四四年は,前年に比べて約五千人の減少となっている。
 次に,道路運送法違反は,いわゆる「白タク」事犯がそのおもなものであるが,昭和四三年から四四年にかけてやや増加した。一方,いわゆる「車検」関係の事犯を主体とする道路運送車両法違反は,漸減の傾向を示している。
 そこで,このようにして受理された交通犯罪のおもなものが,終局的にどのように処理されているかを示したのが,III-140表ないし142表である。まず,最近五年間の業務上(重)過失致死傷の起訴率は約七三ないし七六%であるが,その内訳をみると,起訴の大部分は略式命令請求であり,公判請求は,起訴総数の約三ないし四%となっている。そのうち重過失致死傷についてみると,昭和四四年の終局処理総数は二,三三七人で,その七一・二%にあたる一,六六三人が起訴され,その一五・六%にあたる二五九人が公判請求されている。重過失致死傷事件の公判請求率が高いのは,この種事件の大部分が,無免許運転の中でも,業務性の認められない,多くは運転技術がきわめて未熟で,危険性の高い事案であることによるものである。なお参考までに,業務上(重)過失致死傷事件の中から,致死事件だけを抜き出してみたのが,右のIII-141表であるが,致傷事件をも含めた数字に比較して,公判請求率が著しく高く,起訴の半数近くを占めている。

III-140表 業務上(重)過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和34,40〜44年)

III-141表 業務上(重)過失致死の検察庁終局処理人員と比率(昭和34,40〜44年)

III-142表 道交違反の検察庁終局処理人員と比率(昭和34,40〜44年)

 次に,道交違反の処理状況をみると,起訴率は九〇%以上と,きわめて高いが,そのほとんど全部が略式命令請求であり,公判請求率は,昭和四四年では起訴総数の〇・三%(二,九一〇人)である。しかし,公判請求,即決裁判請求も,昭和四三年以降その割合を増している。