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 昭和45年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/1 

二 保護観察

1 概説

 保護観察は,罪を犯した者に対し,自由社会のうちにおいて,その者に一定の遵守事項の履行を義務づけ,本人がこれを守って,健全な社会生活を営むように,指導監督,補導援護を行ない,その改善更生を図るものである。
 保護観察における指導監督,補導援護を行なうにあたっては,本人の年齢,経歴,心身の状況,家庭,交友その他の環境等を十分に考慮し,その者に最もふさわしい方法によらなければならないとされている。指導監督は,本人と適当に接触を保ち,つねにその行状を見守り,遵守事項を遵守させるため必要かつ適切と認められる指示を与える等の方法によって行なわれ,補導援護は,本来本人に自助の責任のあることを認め,教養訓練,医療保養,宿泊供与,職業補導,就職援助,環境の調整,帰住援助その他本人を更生させるために必要な措置を行なうことである。
 保護観察の対象者およびその保護観察期間は,次のとおりである。
(1) 家庭裁判所の決定により,保護観察に付された者(以下,保護観察処分少年という。)。その期間は,保護処分言渡しの日から二〇歳に達するまで。ただし,二〇歳に達するまでの期間が二年に満たない者については二年間。
(2) 地方更生保護委員会の決定により,少年院からの仮退院を許された者(以下,少年院仮退院者という。)。その期間は,仮退院の決定による出院の日から,仮退院中の期間。
(3) 地方更生保護委員会の決定により,仮出獄を許された者(以下,仮出獄者という。)。その期間は,仮出獄の決定による出獄の日から,その残刑期間。
(4) 刑事裁判所の判決により,刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(以下,保護観察付執行猶予者という。)。その期間は,言渡し確定の日から,その執行猶予の期間。
(5) 地方更生保護委員会の決定により,婦人補導院からの仮退院を許された者(以下,婦人補導院仮退院者という。)。その期間は,仮退院の決定による出院の日から,その補導処分の残期間。
 保護観察の実施をつかさどる機関は,保護観察所であり,保護観察所は,地方裁判所の所在地ごとに,全国で四九庁が置かれ,管轄区域内の対象者に対し,保護観察を実施している。
 なお,八王子市,堺市および北九州市には,本年五月一日から,新たに,東京,大阪および福岡の各保護観察所の支部が置かれている。支部は,その所在地にある地方裁判所支部の管轄区域において,保護観察所の事務を分掌している。
 また,ほかに地方裁判所支部の所在地の小田原市など一六か所には,駐在官事務所が置かれ,それぞれ,一名ないし数名の保護観察官が駐在して,一定地域内の保護観察事件,在監・在院者の環境調査調整事件等の処理にあたっている。
 保護観察の業務は,保護観察所長が,それぞれの対象者に応じて指名する,主任官および担当者によって実施される。主任官は,当該保護観察事件を担当する保護観察官であり,担当者は,対象者の具体的な処遇にあたる保護観察官または保護司であるが,実際には,保護司が担当者となる場合が大部分であるので,保護観察官と保護司の緊密な協働態勢のもとに,保護観察が実施されてきているのである。
 保護観察官は,昭和四四年末現在,全国の保護観察所に,七二九人が配置され,保護観察その他犯罪者の更生に関する事務等に従事しているが,その職務を行なううえに,心理学,教育学,社会学,精神医学,その他の更生保護に関する専門的知識が要請されている。
 保護司は,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家で,その使命は,社会奉仕の精神をもって,犯罪者の改善更生を助け,地域社会の浄化に努めることであり,保護観察官で十分でないところを補うものとされている。保護司の全国定数は五二,五〇〇人で,七六四の保護区に配属されているが,保護司のもつ民間性,地域性等の特長は,保護観察における対象者の具体的処遇,および地域浄化活動等において,高く評価されている。保護司の委嘱にあたっては,広く社会の各層から適任者を選んでいるが,職業別に,その比率をみると,農林漁業二三・四%,無職(主婦など)一七・五%,宗教家一五・七%,会社・銀行員一一・〇%,商業一一・〇%,公務員六・七%等となっている。