五 社会を明るくする運動 この運動は,「犯罪をなくして“社会を明るくする”ために,すべての国民が犯罪の防止と犯罪者の矯正および更生保護についての正しい理解をふかめ,すすんでこれらの活動に協力するように全国民によびかけること」を趣旨として,法務省が主唱し,昭和二三年から毎年七月に行なっている。はじめは「矯正保護キャンペーン」と名づけていたが,昭和二六年,「社会を明るくする運動」に名称を変更した。中央と地方とに関係諸団体や報道関係者などからなる実施委員会をおき,運動の中心にあてている。実施される行事は,犯罪対策のための協議会,地域住民集会,相談所の開設,その地域社会へのよびかけなど多彩で,これを機会に組織化運動の着手された例も多い。
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