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 昭和42年版 犯罪白書 第二編/第三章/五 

五 犯罪予防活動

 ここで,犯罪予防活動とは,「犯罪の予防を図るため,世論を啓発指導し,社会環境の改善に努め,及び犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長すること」をいい,それは,保護観察所の所掌事務の一つである。同じく保護観察所の所掌事務である「保護観察を実施すること」も,犯罪者を更生させてその再犯を防止するという意味において,一つの犯罪予防活動とみることができるが,ここでの犯罪予防活動は,犯罪や非行を犯した特定の者を対象にするのではなく,広く,一般社会の人々に対する直接的な働きかけであり,それは,犯罪予防のための世論の啓発指導を行ない,社会環境を改善し,地域の浄化をはかり,犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助け育てる等の働きかけをすることである。
 この犯罪予防活動を,保護観察所は,みずから,または,保護司会を通じて,さらに,B・B・S会,更生保護婦人会等のいわゆる協力組織の活動を通じて広く展開している。